非自発的失業者の方への国民健康保険税の軽減について
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非自発的失業者の方への国民健康保険税の軽減について
ページID:0002011
更新日:2023年1月23日更新
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平成22年4月より、倒産や解雇など自ら望まない形で離職した方(非自発的失業者)の国民健康保険税について、軽減措置が設けられました。
国民健康保険税は、前年所得などをもとに算定されますが、軽減対象となる方の給与所得を100分の30とみなして算定されるようになります。
なお、軽減を受けるには申告が必要となりますので、次の条件に該当されると思われる方につきましては、「雇用保険受給資格者証」、「印鑑」を持参の上、お越しください。
対象者
次の1から3のすべてに該当する方
平成21年3月31日以降に離職した方
離職時点で65歳未満の方
雇用保険受給資格者証をお持ちで、以下の離職理由、離職者コードに該当する方
離職理由、離職者コード
離職者区分
離職者
コード
離職理由
特定受給資格
11
解雇
12
天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21
雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22
雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
31
事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32
事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
特定理由退職者
23
期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
33
正当な理由のある自己都合退職
34
正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)
※
高齢者受給資格者および特例受給資格者の方は対象になりません。
軽減額について
国民健康保険税は、前年所得などをもとに算定されますが、軽減対象となる方の給与所得を100分の30とみなして算定を行います。
軽減対象となるのは、離職した方のみで、同一世帯内に離職していない給与所得のある国保加入者がいる場合、離職していない国保加入者は軽減対象となりません。
軽減の期間
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの期間です。
制度が始まる前1年以内(平成21年3月31日から平成22年3月30日)に離職された方は、平成22年度に限り国民健康保険税が軽減されます。
※
雇用保険の失業者給付を受ける期間とは異なります。国民健康保険に加入中は、途中で就職等しても軽減対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了となります。
このページに関するお問い合わせ先
上野原市役所本庁舎
税務課
住民税担当
Tel:0554-62-3113
Fax:0554-62-5333
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.uenohara.yamanashi.jp/page/2011.html最終確認日: 2026/4/12