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空家等を解体する費用の一部を補助します

市区町村東近江市専門家推奨工事費用の5分の1(最大40万円)

東近江市では、築40年を超える使われていない家などを解体する費用の一部を補助します。最大40万円が受け取れますが、市の予算を超える申し込みがあった場合は抽選になります。

制度の詳細

空家等を解体する費用の一部を補助します ページ番号1003605 更新日 令和8年4月3日 印刷 大きな文字で印刷 【令和8年度】東近江市空家等解体費補助金について 築40年を超える老朽化した空家等の解体に、最大40万円の補助金を交付します。補助金を受けるための条件は次のとおりです。 建物などの条件 住居や倉庫などとして 使用されていない ことが常態であること。 築40年を超えている ことが確認できること。 工事の条件 東近江市内の解体事業者が施工する工事であること。 敷地内にある 建築物、動産などのすべてを解体、撤去 し、原則として 敷地のすべてを更地 にすること。 申請できる人 解体しようとする建築物の所有者 ※ただし、共有者、共同相続人、抵当権者などがいる場合は、その 全員の同意が必要 です。 補助金額 工事費用の5分の1(最大40万円) ※ただし、1,000円未満切捨て 申請受付 以下の期間内に必要書類を直接持参してください。 期間 令和8年7月1日(水曜日)~10日(金曜日) 8時30分~17時15分 ※ただし、土曜・日曜日を除きます。 提出先 都市整備部住宅課 空家対策推進係(東近江市役所本館2階) 電話:0748-24-5669 IP電話:050-5801-5691 必要書類 申請書 付近見取図および空家等の敷地内配置図(様式は問いません。) 補助対象経費に係る見積書 補助対象空家等の現況写真 補助対象空家等の登記事項証明書(未登記の場合は、固定資産税評価証明書) 誓約書兼同意書 完納証明書 その他、市長が必要と認める書類 申請書類などの様式 交付申請書 (Word 14.0KB) 誓約書兼同意書 (Word 15.9KB) 誓約書・同意書(該当する場合) (Word 18.2KB) 委任状 (Word 12.7KB) 注意事項 既に工事契約、着工している場合は、補助の対象外です。 申込期間中に市の予算額を超える申込みがあった場合は、 公開で抽選 を行います。(抽選は、令和8年7月下旬を予定) 申請時には、「抽選に外れるなどの理由により、 補助金が受けられなくても申請者が責任を持って空家等を管理する 」 などの誓約が必要 です。 抽選は予算の範囲内で行うため、最終当選者は補助金交付額が申請額以下になる可能性があります。 代理人による申請の場合は、委任状及び代理人の本人確認書類が必要です。 このページに関する お問い合わせ 都市整備部住宅課 〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館2階) IP電話:050-5801-5652(住宅管理係、住宅政策係) 050-5801-5691(空家対策推進係) 電話:0748-24-5652(住宅管理係、住宅政策係) 0748-24-5669(空家対策推進係) ファクス:0748-24-5578 ご意見・お問い合わせフォーム

申請・手続き

必要書類
  • 交付申請書
  • 付近見取図および空家等の敷地内配置図
  • 補助対象経費に係る見積書
  • 補助対象空家等の現況写真
  • 補助対象空家等の登記事項証明書(未登記の場合は、固定資産税評価証明書)
  • 誓約書兼同意書
  • 完納証明書

問い合わせ先

担当窓口
都市整備部住宅課 空家対策推進係
電話番号
0748-24-5669

出典・公式ページ

https://www.city.higashiomi.shiga.jp/kurashi_tetsuzuki/sumai/1003600/1003605.html

最終確認日: 2026/4/12

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