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住居確保給付金(家賃補助)

市区町村全国(市区町村の自立相談支援機関が窓口)専門家推奨家賃額基準を上限とした家賃相当額(世帯構成により異なる)

離職等により住居を失った経済困窮者に対して、家賃相当額を給付する制度です。求職活動と自立相談支援を受けることが条件となります。単身世帯で月137,700円以下の収入が対象です。

制度の詳細

更新日:2025年11月17日 ページID:7151 ここから本文です。 住居確保給付金(家賃補助) 生活困窮者に対する住宅および就労機会の確保支援が目的です。離職等による収入減少から経済的に困窮している方で、就労能力および就労意欲があり申請要件に該当する方に、家賃額基準を上限とした家賃相当額を住居確保給付金として支給する制度です。この給付を受けるためには、自立相談支援を受ける必要があります。まずは、くらしごと相談室にご相談ください。 対象となる方 申請時に次の1から7すべてに該当する方が支給対象となります。 住居を喪失した方又は喪失のおそれのある方。 申請日において離職等の日から2年以内、又は個人の責に帰すべき理由や個人の都合によらず給与等の収入を得る機会が減少し、離職や廃業と同程度の状況にある方。 離職等の日において、世帯の生計を主として維持していた方。 公共職業安定所等に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。 (1)月4回以上の自立相談支援機関での相談 (2)月2回以上の公共職業安定所等での職業相談 (3)原則、週1回以上の企業等への応募 (4)家計相談等のプランに沿った活動 地方自治体等が実施する住居を喪失した離職者に対する類似の貸付けや給付を申請者及び同一の世帯に属する方のいずれも受けていないこと。 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴⼒団員でないこと。 申請月における世帯収入の合計額が次の 収入基準額 以下、かつ預貯⾦の合計が次の 資産基準額 以下であること。 世帯区分 基準額(注1)+家賃額(注2)= 収入基準額 (注3) 資産基準額 単身世帯 84,000円+53,700円= 137,700 円 504,000 円 2人世帯 130,000円+64,000円= 194,000 円 780,000 円 3人世帯 172,000円+69,800円= 241,800 円 1,000,000 円 4人世帯 214,000円+69,800円= 283,800 円 1,000,000 円 5人世帯 255,000円+69,800円= 324,800 円 1,000,000 円 (注1)市区町村⺠税均等割が⾮課税となる者の収⼊額

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
くらしごと相談室

出典・公式ページ

https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e091/kenko/fukushikaigo/sekatsuhogo/konkyu_sodan/jyukyokyufu.html

最終確認日: 2026/4/6

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