茅野市空き家対策促進事業補助金のご案内
市区町村茅野市専門家推奨改修事業:最大25万円、家財等処分事業:最大10万円、解体事業:最大20万円
茅野市が空き家対策として改修事業、家財等処分事業、解体事業の3種類の補助金を提供しています。改修工事は100万円以上が対象で最大25万円、解体事業は最大20万円まで補助します。
制度の詳細
本文
茅野市空き家対策促進事業補助金のご案内
ページID:0061591
更新日:2026年3月19日更新
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増加傾向にある空き家の解消のため、空き家対策となる補助金を実施します。
令和8年度実施分は、令和8年4月1日から受付を開始します。
補助金の案内チラシは以下からご覧ください。
空き家に関する補助制度のご案内 [PDFファイル/446KB]
空き家とは?
ここで言う「空き家」とは、茅野市内にある居住用の戸建て住宅であって、居住その他の使用がなされていない状態が補助金申請時において1年以上であるものをいいます。
補助金の概要
補助金のメニューは以下の3つです。
補助金の概要
補助金の種類
改修事業
家財等処分事業
解体事業
内容
空き家の利活用を促進するため、100万円以上の空き家の改修工事について補助します。
※空き家バンクに登録するための改修もOKです。
空き家の利活用や解体工事に必要な住宅内の家財道具等の処分に要する経費について補助します。
※空き家バンクに登録するための家財等処分もOKです。
築年数が経過し、利活用が難しい空き家について、その解体費用を補助します。
対象者
(1)・(2)のいずれかに該当する個人。
(1)1年以上未使用の空き家の所有者で、その空き家を居住、事業に使用、売却または賃貸する意思のある方
※所有して1年以内の方も対象となります。
(2)1年以上未使用の空き家に賃貸により居住し始め1年以内の方で、所有者の同意を得た方
1年以上未使用の空き家の個人の所有者であって、その空き家を居住、事業に使用、売却、賃貸または解体する意思のある方
※所有して1年以内の方も対象となります。
(1)・(2)のすべてに該当する空き家を所有する個人。
(1)茅野市内にある建築から30年が経過した1年以上未使用の空き家。
(2)生活の本拠として使用された(住所が置かれていた)空き家。
※セカンドハウス・別荘としてのみ利用の住宅は対象外です。
条件
茅野市内の事業者が実施する建物本体の改修工事
床、壁または天井のいずれにも固定されない電化製品等の設置や部品交換の工事、または太陽光発電等設備設置工事は除く。
※対象工事については、担当課にご確認願います。
茅野市景観づくり条例に適合する工事
空き家を利活用することが条件になります。
茅野市内の一般廃棄物処理業の許可を受けた事業者が実施する家財等処分。
家財道具等の処分で認められるのは、電化製品、家具、食器、その他の家財等の処分になります。
※対象となる家財道具等については、担当課にご確認願います。
空き家を利活用するか、解体することが条件になります。
茅野市内の解体工事業の許可や登録を受けた事業者が実施する解体工事。
空き家をすべて解体し撤去し更地にするもの(例外もあります。)
空き家に抵当権等の所有権以外の権利が設定されている場合は対象となりません。
補助金額
補助対象経費の10%
上限25万円
補助対象経費の50%
上限10万円
補助対象経費の10%
上限20万円
三事業共通の注意事項
空き家は居住用の戸建て住宅であって、空き店舗・空き事務所等は対象外。(併用住宅は可)
茅野市の市税を滞納していないこと。
補助金交付決定前に事業に着手しておらず、交付決定後に着手すること。
令和9年3月31日までに事業が完了すること。
この制度のほかに、国、県や市の補助制度を受けていないこと。
対象となる工事等
対象となる工事等
対象となる工事等
対象とならない工事等
改修事業
増築工事
既存の住宅部がない場所に新たに住宅部を建築し、または既存の住宅部分以外の部分を住宅部分に変更することにより、住宅部分の床面積を増加させる工事でこの工事の施工面積が10平方メートル以内であること
新築工事
修繕工事
住宅の機能、性能、安全性、耐久性及び居住性を維持または向上させるための工事で、次に掲げるもの
(1)基礎、土台、柱、筋交い等の工事
(2)間取りの変更等の模様替えを行う工事
(3)台所、浴室または便所等を改修する工事
(4)断熱改修工事、気密改修工事または遮音工事
(5)建具、開口部等の工事
(6)外壁、屋根の塗装工事
(7)その他市長が必要と認める工事
外構工事
住宅に附帯する門、フェンス、ブロック塀、車庫、通路等の新設、修繕する工事
設備工事
住宅の機能、性能、安全性、耐久性及び居住性を維持または向上させるための工事で、次に掲げるもので、配線、配管工事を伴うものまたは部屋の内装等の工事を伴うものに限る
(1)住宅設備(IHクッキングヒーター、ガスコンロ、湯沸し器等)、衛生設備等の工事
(2)避難設備、防火設備、換気設備等の工事
(3)冷暖房設備(床暖房、蓄熱暖房、FFファ
申請・手続き
- 必要書類
- 交付申請書
- 事業計画書
出典・公式ページ
https://www.city.chino.lg.jp/site/akiya/akiya-hojo.html最終確認日: 2026/4/10