軽自動車税の減免
市区町村津市ふつう軽自動車税の全額減免
身体障がい者等が所有・使用する軽自動車について、一定の要件を満たす場合に軽自動車税を減免する制度です。対象者は身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた人で、障がい名と等級が指定されています。本人運転または家族・介護者運転の場合で対象等級が異なります。
制度の詳細
軽自動車税の減免
ページ番号1001889
更新日
2026年4月1日
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身体障がい者等に対する減免
津市では、身体等に障がいがある人が所有し、かつ使用する軽自動車について、移動の手段として用い、一定の要件を満たす場合に、その軽自動車税を減免する制度を設けています。
申請は、普通自動車、二輪車等を含め、身体障がい者等1人につき1台のみ可能です。
対象になる身体障がい者等とは
この制度における「身体障がい者等」とは、津市内に居住し、「身体障害者手帳」「戦傷病者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」を交付されている人で、下表「対象となる手帳と等級」に記載された等級に該当する人です。
対象となる手帳と等級
身体障害者手帳
障がい名
本人運転
家族運転・介護者運転
視覚障がい
1級~4級
1級~4級
聴覚障がい
2級・3級
2級・3級
平衡機能障がい
3級
3級
喉頭摘出による音声機能障がい、言語機能またはそしゃく機能障がい
3級
3級
上肢機能障がい
1級・2級
1級・2級
下肢機能障がい
1級~6級
1級~3級
運動機能障がい(上肢機能)
1級・2級
1級・2級
運動機能障がい(移動機能)
1級~6級
1級~3級
体幹機能障がい
1級~5級
1級~3級
心臓機能障がい
1級・3級
1級・3級
腎臓機能障がい
1級・3級
1級・3級
呼吸器機能障がい
1級・3級
1級・3級
膀胱又は直腸機能障がい
1級・3級
1級・3級
小腸機能障がい
1級・3級
1級・3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい
1級~3級
1級~3級
肝臓機能障がい
1級~3級
1級~3級
療育手帳(三重県発行のものに限る)
障がい名
本人運転
家族運転・介護者運転
知的障がい
A(重度・最重度もしくは1・2)
A(重度・最重度もしくは1・2)
精神障害者保健福祉手帳
障がい名
本人運転
家族運転・介護者運転
精神障がい
1級
1級
注:本人運転と家族運転、介護者運転では、対象となる等級が一部異なりますので、ご注意ください。
注:減免を受けようとする軽自動車税について、未納がないことが条件です。
注:有効期限の過ぎた手帳は対象となりませんので、ご確認ください。(療育手帳の場合は「次の判定月」、身体障害者手帳の場合は「再認定月日」(記載されている場合のみ)を有効期限としま
申請・手続き
- 必要書類
- 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳
- 軽自動車税納税通知書
出典・公式ページ
https://www.info.city.tsu.mie.jp/kurashi/zeikin/1001833/1001885/1001889.html最終確認日: 2026/4/6