麻しん風しんワクチンの定期予防接種期間の特例措置について
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麻しん風しんワクチンの定期予防接種期間の特例措置について
ページID:0062109
更新日:2025年4月1日更新
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一部地域において麻しん風しん混合ワクチンの偏在等により、令和6年度中に定期接種を受けられない方がいると見込まれることから、下記対象者については、定期接種の対象期間を延長します。
特例措置の対象者
麻しん風しんワクチン特例措置の対象者
予防接種
対象者
第1期
令和4年4月2日から令和5年4月1日生まれで、麻しん風しん混合ワクチンの偏在等が生じたことを理由に、第1期麻しん風しん混合ワクチン定期接種ができなかった方
第2期
平成30年4月2日から平成31年4月1日生まれで、麻しん風しん混合ワクチンの偏在等が生じたことを理由に、第2期麻しん風しん混合ワクチン定期接種ができなかった方
第5期
昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性で、令和7年3月31日までに抗体検査を実施した結果、風しんの抗体が不十分な方であって、麻しん風しん混合ワクチンの偏在等が生じたことを理由に、第5期麻しん風しん混合ワクチン定期接種ができなかった方
(注)令和7年度以降、抗体検査を実施した方は対象外。
特例接種の対象期間
令和7年4月1 日から令和9年3月31 日までの2年間
接種費用
無料
このページに関するお問い合わせ先
保健医療部
保健予防課
予防接種担当
Tel:027-381-6112
Fax:027-381-6125
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.takasaki.gunma.jp/page/62109.html最終確認日: 2026/4/12