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児童手当制度の概要について

市区町村福山市ふつう0歳~3歳未満(第1子・第2子)15,000円、(第3子以降)30,000円、3歳~高校生年代(第1子・第2子)10,000円、(第3子以降)30,000円

福山市に住む、高校生年代(18歳になった年度末まで)の子どもを育てている人が受けられる手当です。子どもの年齢や人数によって月にもらえる金額が決まっており、0歳から3歳未満は第1子・第2子15,000円、第3子以降30,000円、3歳から高校生年代は第1子・第2子10,000円、第3子以降30,000円が支給されます。所得制限はありません。子どもが生まれたり、福山市に引っ越してきたりしたら、15日以内に申請が必要です。申請が遅れると手当がもらえない月が発生することがあります。

制度の詳細

本文 児童手当制度の概要について Tweet 印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月1日更新 物価高対応子育て応援手当については、次のリンク先をご確認ください。                   ⇒ 物価高対応子育て応援手当について 福山市に転入された方、出生等で児童を養育することになった方は、申請が必要です 出 生日・前住所地での転出届に記載した転出予定日の翌日から数えて15日以内 に窓口で申請してください。 申請が遅れた場合は、 ​ さかのぼって支給できません。 子ども医療費助成事業は申請期限が異なりますので、次のリンク先をご確認ください。 ⇒ 子ども医療費受給資格申請の期限について 対象者 高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)までの児童を養育している人 (公務員の人は勤務先で申請してください。) ※請求者(生計中心者)も、児童も、国内に居住していること(留学の場合を除く)。 ※児童が児童福祉施設等へ入所している場合、児童自立生活援助を受けている場合や里親に委託されている場合は、施設等・里親へ支給します。 手当月額 0歳~3歳未満 (第1子・第2子) 15,000円 所得制限はありません (第3子以降)   30,000円 3歳~高校生年代 (第1子・第2子) 10,000円 (第3子以降)   30,000円 ※児童の人数は22歳到達後最初の3月31日までの間にある子を数えます。 支払日 偶数月の各月15日(金融機関が休みの時はその前日)に支給月の前月分までの2か月分をまとめて振込みます。 ※振込通知は行っておりませんので、通帳を記帳してご確認ください。 支給(予定)日 支給月分 10月15日 8月~9月分 12月15日 10月~11月分 2月15日 12月~1月分 4月15日 2月~3月分 6月15日 4月~5月分 8月15日 6月~7月分 出生 、 転入等により認定になった人はその認定開始月分からの支給となります。 金融機関が休業日の場合は、その前営業日に支払います。 認定請求の方法 出生・転入等の場合は申請が必要です。 支給要件に該当した日(出生日・前住所地での転出届に記載した転出予定日等)の翌日から数えて15日以内 に窓口で申請してください。 児童手当は申請の翌月分から支給します。ただし、支給要件に該当した日が月末に近い場合は、支給要件に該当した日の翌日から数えて15日以内に申請すれば、支給要件に該当した日の翌月分から支給します。 申請が遅れると、手当を受けられない月が発生しますのでご注意ください。 <申請に必要なもの> ・預金通帳(請求者名義のもの) ・請求者と配偶者のマイナンバーがわかるもの ・本人確認書類 ・委任状(請求者・配偶者以外の方が代理で申請する場合) 委任状 [PDFファイル/56KB] ※申請の際に追加の書類が必要となる場合があります。 各種届出 次の事由に該当する場合は届出が必要です。 (事由が発生した翌日から数えて15日以内に申請してください。) ◇ 受給者が市外へ転出したとき 福山市での受給資格は消滅します。転出先の市区町村で新たに「認定請求書」を提出してください。 ◇ 受給者が公務員になったとき・公務員でなくなったとき 受給者が公務員になったときは、各勤務先からの支給となります。すみやかに福山市へ「受給事由消滅届」を提出してください。 受給者が公務員でなくなったときは、勤務先での受給資格が消滅しますので、福山市(または住所地の市区町村)へ「認定請求書」を提出してください。 ◇児童が増えたとき 出生などにより支給対象の児童が増えたときには「額改定請求書」を提出してください。 ◇児童が児童福祉施設等に入退所したときなど 児童が施設等へ入退所したとき、児童自立生活援助を受けたまたは終了したとき、里親に委託されたまたは委託解除されたときは、「認定請求書」、「額改定請求書」、「額改定届」または「受給事由消滅届」を提出してください。 ◇ 児童と別居するようになったとき(受給者・児童の住所変更) 児童と別居するようになったときは「住所変更届」を提出してください。 別居により児童を養育しなくなったときは 、 「額改定届」または「受給事由消滅届」を提出してください。 ◇ その他の届出 ・受給者または対象児童が国外に居住するようになったとき ・振込先口座を変更するとき(受給者名義のみ) ・公金受取口座の利用を希望するときまたはやめるとき ・受給者または対象児童が死亡したとき ・対象児童を監護養育しなくなったとき ・受給者が刑事施設等に入所または勾留されたとき ・配偶者について、住所、婚姻関係(離婚を含む)に変更があったとき ・離婚協議中であり同居している父母として認定されていた者で、その後離婚

申請・手続き

必要書類
  • 預金通帳(請求者名義)
  • 請求者と配偶者のマイナンバーがわかるもの
  • 本人確認書類
  • 委任状(代理申請の場合)

出典・公式ページ

https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/site/kosodate/393467.html

最終確認日: 2026/4/12

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