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医療費が高額になったとき(高額療養費の支給)

市区町村かんたん

いちき串木野市では、医療費が高くなった場合、その限度額を超えた分を払い戻す制度があります。70歳未満と70歳以上で限度額が異なり、所得によっても変わります。令和6年1月から申請手続きが簡単になりました。

制度の詳細

シェア ツイート 更新日:2025年8月1日 医療費が高額になったとき(高額療養費の支給) 高額療養費支給の対象となる方には、受診月の概ね3ヶ月後以降に、郵送により通知書を送付いたしますので、次のものを持って健康増進課保険給付係又市民生活課市民総合窓口係へ申請してください。 令和6年1月より 高額療養費の支給手続きの簡素化を行っておりますので、詳しくは下記リンクをご確認ください。 高額療養費の支給手続きの簡素化について 申請に必要なもの 通知書(「国民健康保険高額療養費の支給申請について」) 通知書で指定した領収書(令和5年10月診療分以前の申請の際は必要になります) 本人確認書類 世帯主の通帳(通帳の登録がある方は必要ありません) 限度額の区分(1ヶ月ごとの自己負担額の上限額) 70歳未満の方 同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担額が、下表の限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。また、過去12か月間に,1つの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合は、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。また、1つの世帯内で同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合は、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。ただし、入院時の食事代や差額ベッド料などは対象外となります。 所得区分 3回目まで 4回目以降 (※2) 総所得金額等(※1) 上位所得者(ア) 901万円超 252,600円+医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1% 140,100円 上位所得者(イ) 600万円超 901万円以下 167,400円+医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1% 93,000円 一般 (ウ) 210万円超 600万円以下 80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1% 44,400円 一般 (エ) 210万円以下 57,600円 44,400円 住民税非課税世帯 (オ) 35,400円 24,600円 70歳以上75歳未満の方 70歳の誕生日の翌月(70歳の誕生日が1日の人はその月)から75歳未満の方の高額療養費は、外来分は加入者一人一人の計算となります。入院がある場合は、世帯単位での計算(外来もある場合は外来+入院分)になります。 低所得者I・IIに該当する方は、医療費が自己負担限度額を超える場合は「 限度額適用・標準負担額減額認定証 」(申請により交付)が必要となります。医療機関等の窓口に提示されない場合の窓口負担は一般となり、差額は申請していただき,償還払いとなります。 平成30年8月分から、70歳以上75歳未満の方の限度額が変わります。 区分 所 得区分 (※3) 3回目まで 4回目以降 (※2) 外来 (個人単位) 外来+入院 (世帯単位) 現役並み 所得者 (※4) 現役並み所得者Ⅲ 課税所得690万円以上 252,600円+(医療-842,000)×1% 140,100円 現役並み所得者Ⅱ 課税所得380万円以上690万円未満 167,400円+(医療費-558,000)×1% 93,000円 現役並み所得者Ⅰ 課税所得145万円以上380万円未満 80,100円+(医療費-267,000)×1% 44,400円 一般 一般 課税所得145万円未満 18,000円 (8月~翌年7月の年間限度額144,000円) 57,600円 44,400円 住民税 非課税 世帯 低所得者Ⅱ (※5) 8,000円 24,600円 低所得者Ⅰ (※6) 8,000円 15,000円 (※1)…ここでの総所得金額等とは、前年の総所得金額および山林所得、株式・長期(短期)譲渡所得金額などの合計から基礎控除額43万円を控除した額です。(旧ただし書き所得) (※2)…過去12か月間に、同一世帯での支給が4回以上あった場合は、多数回に該当し限度額が下がります。 (※3)…ここでの課税所得とは、前年の総所得金額および山林所得、株式・長期(短期)譲渡所得金額などの合計から所得控除額を控除して算出された住民税課税所得です。 (※4)…現役並み所得者のいる世帯とは、国保に加入されている70~74歳の方の中で,一人でも市民税課税所得額が145万円以上の方がいる世帯のことをいいます。ただし、一定の条件に該当する方は、申請により負担割合が2割に変更になる場合があります。詳しくは、「 70歳~74歳の方の基準収入額適用申請について(3割負担から2割負担への変更について )」をご覧ください。 (※5)…低所得者Ⅱとは,国保被保険者及び保険証に記載している世帯主が市民税非課税で,低所得者1.以外の世帯を指します。 (※6)…低所得者Ⅰとは,国保被保険者及び保険証に記載

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.ichikikushikino.lg.jp/kenko2/kenko/kenko/kokumin/kyufu/kogakuryoyohi.html

最終確認日: 2026/4/12

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