補償給付の種類
市区町村都道府県ふつう障害補償標準給付基礎月額に障害の程度に応じた給付率(特級・1級100%、2級50%、3級30%)を乗じた額
公害健康被害補償制度による補償給付の種類を説明しています。療養の給付、療養費、障害補償費があります。認定疾病により医療費負担なく診療を受けたり、障害補償費を受け取ったりできます。
制度の詳細
補償給付の種類
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更新日:2024年4月1日
療養の給付及び療養費
医療機関を受診する際、既被認定者は、公害医療機関(原則として、健康保険法、国民健康保険法、生活保護法による指定医療機関)の窓口で「公害医療手帳」を提示すれば、認定疾病に限り医療費を負担することなく診療、治療を受けることが出来ます。これを療養の給付といいます。公害医療機関で治療を受けるときは、必ず「健康保険証」と「公害医療手帳」を窓口に提示してください。
診療等を行った医療機関は、診療に要した費用を診療報酬として区に請求し、支払を受けます。この公害健康被害補償制度による診療が初めての医療機関もありますので、その場合は保健予防課保健予防係に連絡して説明を受けるよう、医療機関にお話しください。
天災等により公害医療機関に行くことが出来ず、公害医療機関以外の医療機関で診療を受けた場合のようにやむを得ない特別な事情があるときは、既被認定者が一旦医療機関で支払った費用を都道府県知事等に請求し、支払を受けることができます。これを療養費といいます。
主治医が変わるとき・入院するとき・特別養護老人ホーム等に入所するときは、公害医療手帳をお持ちであることを、医療機関に伝えてください。ケアマネジャーがついた場合は、ケアマネジャーに公害医療手帳をお持ちであることをお伝えください。
障害補償費
障害補償費は、逸失利益相当分に慰謝料的要素を加えたものとして、15歳以上の被認定者で認定疾病により一定の障害の程度にある方に、その障害の程度に応じて、支給されるものです。
障害補償費の額は、全労働者の男女別、年齢階層別の平均賃金その他の事情を考慮して、環境大臣が中央環境審議会の意見を聞いて定められた障害補償標準給付基礎月額(労働者の性別及び年齢階層別の平均賃金の80%)に、被認定者の該当する障害の程度に応じた率(給付率=特級・1級100%、2級50%、3級30%)を乗じて決定されます。
障害補償費の支払いは毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月にそれぞれの月の前々月分及び前月分を被認定者が指定した金融機関の口座に振り込みます。
障害補償費は、租税等(所得税、住民税等)の対象所得にはなりません。
障害補償費の支給期間は、請求があった日の属する月の翌月から、支給すべき事由が消滅した日の属する月までです。
申請・手続き
- 必要書類
- 公害医療手帳
- 健康保険証
出典・公式ページ
https://www.city.sumida.lg.jp/kenko_fukushi/kenko/kougai_kenkou_higai/kougai_hosyou/kougai_hosyoukyuhu.html最終確認日: 2026/4/6