重度の障がいのある人のための医療費助成について
市区町村美濃加茂市ふつう保険診療の自己負担額を助成
美濃加茂市では、心身に重い障害を持つ方の医療費を助成する制度があります。身体障害者手帳1~3級、療育手帳A1・A2・B1、精神障害者保健福祉手帳1・2級などをお持ちの方が対象で、医療機関での保険診療の自己負担額が無料になります(岐阜県外の医療機関では一時支払い後に払い戻し)。
制度の詳細
本文
重度の障がいのある人のための医療費助成について
ページID:0001563
更新日:2024年12月2日更新
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福祉医療費助成(重度)制度があります。
心身に重度の障がいを持つ方の医療費を助成するものです。
助成対象者
身体障害者手帳 1~3級、4級で国民年金法に定める障がいの方
療育手帳 A1、A2、B1
身体障害者手帳4級で戦傷病者手帳所持者
精神障害者保健福祉手帳 1、2級
手続きに必要なもの
健康保険証または資格確認書
身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
印鑑(認印)
所得・課税証明書(今年(1月から9月にあっては前年)の1月1日の住所が美濃加茂市
ではない方は、前住所地で発行される所得・課税証明書が必要です。)
助成内容
医療機関を受診した際の医療費のうち、保険診療の自己負担額を助成します。
(保険診療対象外のものは助成対象となりません。薬の容器代、文書料、入院時の差額ベッド代等です。)
利用方法
岐阜県内の医療機関で受診される場合
福祉医療費受給者証を、健康保険証または資格確認書等と一緒に医療機関の窓口に提示することにより、保険診療の自己負担額が無料となります。
岐阜県外の医療機関で受診される場合
医療機関で保険診療の自己負担額を一旦支払い、下記のものをお持ちの上、市役所
福祉課又は最寄りの連絡所で払戻しの手続きを行って下さい。
払戻し手続きに必要なもの
福祉医療費受給者証
医療費の領収書(受診者の氏名、診療月、保険点数の記載があり、医療機関の領収
印があるもの。レシートでは受付できません。)
振込先の分かるもの(通帳またはキャッシュカード。初回申請時のみ必要です。)
届出が必要なときは
加入保険が変わったとき
市内で住所が変わったとき、氏名が変わったとき
受給者証を紛失したとき、破損したとき
届出に必要なもの
福祉医療費受給者証(重度) (紛失された場合は不要です。)
健康保険証または資格確認書
※申請・届出を代理人の方がされる場合は、必要なものに加えて代理人の方の身分証明書をお持ちください。
このページに関するお問い合わせ先
市民福祉部
福祉課
代表
〒505-8606
岐阜県美濃加茂市太田町3431番地1
本庁舎1階
Tel:0574-25-2111
申請・手続き
- 必要書類
- 健康保険証または資格確認書
- 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
- 印鑑(認印)
- 所得・課税証明書(美濃加茂市以外に1月1日時点の住所があった場合)
- 医療費の領収書(払戻し手続きの場合)
- 振込先の分かるもの(通帳またはキャッシュカード。初回申請時のみ。払戻し手続きの場合)
- 代理人の方の身分証明書(代理申請の場合)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 市民福祉部 福祉課
- 電話番号
- 0574-25-2111
出典・公式ページ
https://www.city.minokamo.lg.jp/soshiki/11/1563.html最終確認日: 2026/4/12