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海外療養費

市区町村市区町村(国民健康保険担当部署)ふつう支払った医療費の一部

海外渡航中に急病やけがで医療機関を受診し医療費を支払った場合、帰国後に申請すると国保で認められた医療費の一部が払い戻されます。申請期限は療養を受けた日から2年間で、処理に約5~6か月かかります。

制度の詳細

海外療養費 ページID: 946357944 更新日:2025年1月22日 印刷 海外療養費(観光や仕事などで海外渡航中に、急病やけがなど緊急その他やむをえない理由で医療機関を受診したとき) 観光や仕事などの目的で海外に行かれた際に、急病やけがなど、 緊急その他やむをえない理由で渡航先の医療機関を受診 し、医療費を支払ったときは、 帰国後に 下記の必要書類等を添えてご申請ください。審査のうえ、国保で認められた場合は、支払った医療費の一部が払い戻しされます。 申請内容によっては、支給が遅れることや支給されないことがあり、給付が認められても、現地で実際に支払った金額と決定金額に差が出る場合があります。 なお、申請からお支払まで約5か月から6か月ほどかかります。 治療を目的とした渡航や、日本国内で保険適用でない治療は、給付の対象にはなりません。(人工授精等の不妊治療、性転換手術、臓器移植、妊婦健診や自然分娩、美容整形、歯科のインプラント治療、最先端医療等) 受診された原因が、労災保険に該当するもの、交通事故など第三者行為によって受けた傷病の医療費は、給付の対象になりません。 現地での公的保険が適用されている治療に関しては、必ず申請時にお申し出ください。 下記の7の書類はこのページからダウンロードできますので、現地で医師に記入していただいたものをご提出ください。 必ず下記添付ファイルの「海外療養費チェックリスト」を確認してご準備のうえ、ご来庁ください。なお、必要事項の聞き取り及び書類の確認に、2時間程度かかる場合がございます。時間に余裕を持ってご来庁ください。 現地医療機関等での書類発行等や日本語訳に手数料が発生した場合は、 申請者の負担 になります。 不正請求または不正請求の疑いがあると判断した場合には、関係機関と連携し厳正な対応を行ってまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。 申請書類に不備や不明な点がある場合は、詳細を確認させていただくことがあります。その際には書類の再提出などをお願いすることがありますので、予めご了承ください。 申請期間 療養を受けた日(渡航先で治療費を支払った日)の翌日から2年間 申請に必要なもの 受診された方が国民健康保険の被保険者であることを証明する書類等 申請される方のご本人確認のできるもの(注記) 世帯主名義の金融機関の口座控え

申請・手続き

必要書類
  • 国民健康保険被保険者であることを証明する書類
  • 申請者の本人確認書類
  • 世帯主名義の金融機関の口座控え
  • 現地医療機関発行の診療内容明細書(和訳)
  • 現地医療機関発行の領収書(和訳)
  • 海外療養費支給申請書

出典・公式ページ

https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kurashi/hoken/kyufu/kaigairyoyohi.html

最終確認日: 2026/4/6

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