農業用機械等購入補助金
市区町村笛吹市ふつう補助対象経費の10分の1以内の額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、10万円を上限とします。
笛吹市が、認定農業者や新規就農者など、市内で農業をしている人が農業用の機械などを買う費用の一部を助ける制度です。税抜き価格が10万円以上の新しい機械が対象で、購入費用の10分の1以内、最大10万円が補助されます。ただし、一度補助金をもらった場合は3年間は申請できません。
制度の詳細
農業用機械等購入補助金
補助対象者
笛吹市に住所又は本拠を有し、市税等の滞納がなく、次のいずれかを満たす者とします。
1 認定農業者
2 認定新規就農者
3 新規就農支援補助金受給者
4 市内に生産活動拠点を有する農地所有適格法人
補助対象経費
税抜き価格10万円以上の機械等の購入経費で次のいずれにも該当する経費とします。
1 申請年度に市内に事業所又は販売店を置く事業者から新品で購入した機械等
2 減価償却資産の法定耐用年数が7年以上の機械等
補助金額
補助対象経費の10分の1以内の額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、10万円を上限とします。ただし、一度補助金の交付を受けた者は、確定通知書の発送日から3年間経過した日の属する年度の3月31日までの間は補助金の交付申請をすることができません。
汎用性の高い機械等については補助金対象外となります。(軽トラック、バックホー、ユンボ等)
交付決定前に購入した機械等は補助対象外となります。
申請書
農業用機械等購入補助金申請書(PDF:71KB)
農業用機械等購入補助金申請書(ワード:19KB)
やまなしくらしねっと電子申請サービス(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
申請・手続き
- 必要書類
- 農業用機械等購入補助金申請書
出典・公式ページ
https://www.city.fuefuki.yamanashi.jp/norinshinko/sangyo/noringyo/nougyokikaihojyo.html最終確認日: 2026/4/10