豪雪時の屋根の雪下ろし費用の助成
市区町村秋田市ふつう雪下ろしのみの場合:雪下ろしに要した額又は1万円のうちいずれか低い額。雪下ろしおよび下ろした雪の排雪を行った場合:合計額又は1万5千円のうちいずれか低い額
豪雪時に屋根の雪下ろしが難しい高齢者や障がい者の世帯に対して、雪下ろしの費用の一部を助成します。最大1万5千円まで補助されます。
制度の詳細
豪雪時の屋根の雪下ろし費用の助成
ページ番号1004850
更新日
令和7年10月14日
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高齢者や障がい者を対象に屋根の雪下ろし支援事業を実施します。
事業内容
原則、道路豪雪対策本部が設置された際に(注1)、自力で屋根の雪下ろしが困難な高齢者のみの世帯や障がい者のみの世帯(いずれの世帯も市民税非課税、持ち家に限る)に対し、屋根の雪下ろしを行った場合などにその費用の一部を助成します。
注1:道路豪雪対策本部とは、秋田市地方気象台発表の積雪深が40cm(警戒積雪深)に達した時点で必要に応じて設置するものです。道路の除排雪対策に備えて冬期間設置している「道路除排雪対策本部」とは異なります。
秋田市雪下ろし支援事業 実施要綱 (PDF 89.8KB)
補助金額
雪下ろしのみの場合:雪下ろしに要した額又は1万円のうちいずれか低い額
雪下ろしおよび下ろした雪の排雪を行った場合:左記に要した合計額又は1万5千円のうちいずれか低い額
対象世帯等
対象世帯(以下のいずれかに該当する世帯員全員が市民税非課税の世帯)
65歳以上の高齢者のみで構成される世帯(65歳以上の高齢者と18歳以下の年少者のみの世帯も含みます)
65歳未満で身体障害者手帳等の交付を受けている者のみで構成される世帯(身体障害者手帳等とは、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳または、特定医療費(指定難病)受給者証のことです)
対象箇所
現に居住している住居の屋根(持ち家に限定)
実施期間
道路豪雪対策本部が設置された日から年度末まで。実施期間以外でも、現地調査を行い積雪により家屋倒壊のおそれがある場合には、助成の対象となることがあります。(ただし、申請は年度内1回のみです)
申請方法
事前登録は不要です。
手続方法は以下のようになります。
対象者が自ら雪下ろし業者へ作業依頼し、費用を支払います
対象者が長寿福祉課(高齢者)または障がい福祉課(障がい者)に必要書類を添えて申し込みます(代理人による申請も可能です)
必要書類
申請書(所定の様式)
雪下ろし作業前・後の写真、排雪作業前・後の写真、作業代金を支払った領収書
身体障害者手帳等の写しや特定医療費(指定難病)受給者証等の疾患が確認できる書類の写し(障がい者のみの世帯に限ります)
秋田市雪下ろし支援事業 補助金申請書兼同意書 (P
申請・手続き
- 必要書類
- 申請書(所定の様式)
- 雪下ろし作業前・後の写真
- 排雪作業前・後の写真
- 作業代金を支払った領収書
- 身体障害者手帳等の写しや特定医療費受給者証等の写し(障がい者のみの世帯に限ります)
出典・公式ページ
https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/koreishafukushi/1004850.html最終確認日: 2026/4/5