ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金
市区町村市町村ふつう対象講座の受講料の60%に相当する額(上限20万円、1万2千円以上の場合に支給)。専門実践教育訓練給付金は上限40万円×修学年数(最大160万円)。修了後1年以内に資格取得・就職の場合は85%(上限60万円×修学年数、最大240万円)。
ひとり親家庭の親が就業に必要な資格取得のため対象講座を受講した場合、受講料の一部を支給します。受講料の60%(最大20万円)が基本額です。事前相談と申請が必要です。
制度の詳細
ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金
ページ番号1009132
更新日
2025年3月19日
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ひとり親家庭の母または父の就業に必要な能力開発及び資格の取得を支援する制度で、対象講座を受講し、修了した場合、受講料の一部を支給します。
※対象講座の受講申込みをする前に、事前相談と申請が必要です。
対象
市内にお住まいの20歳未満(支給申請時に20歳未満であることが必要です)の児童を扶養しているひとり親家庭の母または父で、次のすべての要件を満たす方
自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラム)の策定などの支援を受けている方
就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該講座を受講することが適職に就くために必要であると認められる方
原則として、過去に本制度を利用していない方
対象講座
雇用保険法に規定する一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金に係る指定教育訓練講座など
※対象講座については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
教育訓練給付制度 検索システム|厚生労働省
(外部リンク)
支給額
対象講座(1講座に限る)に要した受講料の60%に相当する額が基本額です。
※当該額が20万円を超える場合は20万円とし、1万2千円を超えない場合は給付金の支給はしません。
※専門実践教育訓練給付金の上限額は40万円×修学年数(最大160万円)となります。
※専門実践教育訓練給付金の対象となる講座を受講し、修了後1年以内に資格を取得し、就職等した場合には、その受講料の85%(上限は60万円×修学年数、最大240万円)が支給されます。
※いずれの場合も、雇用保険法による一般教育訓練給付金、または特定一般教育訓練給付金、もしくは専門実践教育訓練給付金の受給資格のある方については、支給額を差し引いた額が支給されます。ただし、差し引いた額が1万2千円を超えない場合は支給しません。
申請から請求までの流れ
市の母子・父子自立支援員への事前相談(要予約)が必要です。
事前相談のご予約は、子ども・若者政策課手当・医療・相談担当へ連絡ください。
※対象講座の受講申込みをする前に、事前相談と申請が必要です。
事前相談
資格取得を検討している場合は早めに母子・父子自立支援員にご相談ください。
受講したい講座がある場合は、講座内
申請・手続き
- 必要書類
- 事前相談(要予約)
出典・公式ページ
https://www.city.tama.lg.jp/kosodate/1008018/1008022/1008049/1008051/1009132.html最終確認日: 2026/4/6