令和7年度 後期高齢者医療保険料
市区町村東京都ふつう均等割額47,300円 + 所得割額(賦課のもととなる所得金額×9.67%)の合計(限度額80万円)
制度の詳細
令和7年度 後期高齢者医療保険料
ページ番号1003755
更新日
2026年6月26日
印刷
大きな文字で印刷
後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりが保険料を納めます。
保険料率は2年ごとに見直され、東京都内で均一となります。
詳しくは東京都後期高齢者医療広域連合ホームページをご確認ください。
東京都後期高齢者医療広域連合ホームページ「東京いきいきネット」
(外部リンク)
保険料の決め方
東京都における令和7年度保険料額(年額)
保険料額は、被保険者が均等に負担する「均等割額」と被保険者の前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となります。
【均等割額】被保険者1人当たり47,300円
+【所得割額】賦課のもととなる所得金額
※1
×所得割率(9.67%
※2
)
=【保険料額(年額)】100円未満切捨て(賦課限度額80万円
※3
)
※1
賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。
※2
令和7年度は全ての方の所得割率が9.67%となります。
※3
令和7年度は全ての方の賦課限度額が80万円になります。
※年度の途中で新たに後期高齢者医療制度の対象となった方や、都外から転入した方は、その月から月割りで保険料を計算します。
保険料の軽減について
均等割額の軽減
同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計した額」をもとに均等割額を軽減しています。
総所得金額等の合計が下記に該当する世帯
軽減割合
軽減後の均等割額
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円 以下
7割
14,190円
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円
+30.5万円×(被保険者数)以下
5割
23,650円
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円
+56万円×(被保険者数)以下
2割
37,840円
65歳以上(令和7年1月1日時点)の方の公的年金所得については、その所得からさらに15万円(高齢者特別控除額)を差し引いた額で判定します。
世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象と
申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 東京都後期高齢者医療広域連合
出典・公式ページ
https://www.city.kiyose.lg.jp/kurashi/kokuhonenkin/koukikoureisyairyouseido/1003755.html最終確認日: 2026/6/28