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災害により被害を受けた方の市県民税・森林環境税の減免について

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制度の詳細

ツイート 更新日:2025年9月4日 ここから本文です。 災害により被害を受けた方の市県民税・森林環境税の減免について 地震、火災、風水害などの災害により損害を受けた方には、その程度に応じ、市民税県民税森林環境税が減免される場合があります 納税義務者が死亡または生活保護、障害者となった場合 対象者 災害により納税義務者が死亡または生活保護、障害者になった方 申請に必要なもの 減免申請書(ワード:19KB) 減免申請書(PDF:93KB) 生活保護となった場合は、生活保護受給証明書 障害者となった場合は、障害者手帳 住宅・家財が被害を受けた場合 対象者 下記のいずれにも該当する方 納税義務者(納税義務者の控除対象配偶者または扶養親族を含む)の所有に係る住宅または家財につき、災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金などにより補てんされるべき金額を除く)がその住宅または家財の価格の10分の3以上であること。 前年中の合計所得金額が1,000万円以下であること。 申請に必要なもの 減免申請書(ワード:19KB) 減免申請書(PDF:93KB) ※減免申請書記載例(PDF:99KB) 災害を受けた証明(り災証明書、被災証明書など)※火災の証明は消防本部にて発行 損害保険金・共済金・賠償金により補てんされる額の分かる書類 注意事項 減免対象税額は、被災した日において納期限がきていないものが対象になるため、納期限前に納付している場合でも対象になります。 減免を希望される方は、災害発生後60日以内に申請書類などをご提出ください。 審査の結果、減免対象とならない場合がありますのであらかじめご了承ください。 減免申請書は窓口で記載できますので事前に準備していただく必要はありません。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.aira.lg.jp/shiminzei/saigaigenmen.html

最終確認日: 2026/4/12

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