災害等による国民健康保険税の減免について
市区町村山梨県甲斐市ふつう災害が発生した月以降の納期に係る納付額について減免
災害によって損害を受けた場合、国民健康保険税の一部が減免される制度です。罹災証明書などの書類提出により、災害発生月以降の納付額について減免を受けられます。
制度の詳細
本文
災害等による国民健康保険税の減免について
更新日:2026年3月10日更新
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国民健康保険税の減免について(災害関連)
災害等により損害を受けたことが原因で、国民健康保険税の納付が困難と認められる場合、「国民健康保険税減免申請書」を提出することにより、当該年度の税額のうち、災害等が発生した月以降の納期に係る納付額について減免を受けられる場合があります。
震災、風水害、火災その他これらに類する災害 … 全焼(壊)・半焼(壊)・床上浸水等
災害による農作物の不作による収入減
申請書様式
国民健康保険税減免申請書 [Wordファイル/20.4KB]
添付書類
罹災証明書
災害等による全焼(壊)等 … 税務課にて交付 ※火災によるものは各消防署にて交付
災害による農作物の不作 … 農林振興課にて交付
申請期日
納期限前7日まで
罹災証明書等について
災害等により建物等が被害を受けた場合、被害状況を証明する「罹災証明書」、「罹災届出証明書」を交付しています。
詳しくは、
「罹災証明書」・「罹災届出証明書」の発行について
をご覧ください。
その他の軽減・減免について
その他の国保税軽減・減免制度については、
国民健康保険税の軽減措置・減免について
をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ先
市民生活部
保険課
国民健康保険税係
〒400-0192
山梨県甲斐市篠原2610
Tel:055-278-1665
メールでのお問い合わせはこちら
申請・手続き
- 必要書類
- 国民健康保険税減免申請書
- 罹災証明書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 市民生活部保険課
- 電話番号
- 055-278-1665
出典・公式ページ
https://www.city.kai.yamanashi.jp/page/3801.html最終確認日: 2026/4/10