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保険給付【外来・入院などにより医療費が高額になるとき】

市区町村塩竈市ふつう給与の2分の3(上限30,887円/日)

新型コロナウイルス感染症で仕事を休んだ後期高齢者医療被保険者に傷病手当金が支給されます。支給額は1日当たり給与の2分の3で、上限は30,887円です。

制度の詳細

本文 保険給付【外来・入院などにより医療費が高額になるとき】 外来・入院などにより医療費が高額になるとき 外来・入院などにより、医療費が高額になるときは、次のような制度を利用できます。 限度額適用認定証 入院した時ときの食事療養費と生活療養費 高額療養費制度 高額療養費外来年間合算制度 高額介護合算療養費 限度額適用認定証の提示で医療費の支払いが自己負担限度額までになります 外来・入院など医療機関の窓口で支払う医療費が高額になることが想定される場合は、 「限度額適用認定証」 等の提示をすると1カ月あたり1医療機関の支払いが 自己負担限度額 までとなります。 事前に保険年金課の窓口で 「限度額適用認定証」 等の交付を受け医療機関に提示してくだい。 マイナンバーカードをご利用ください マイナンバーカード があれば、以下の場合を除き、 限度額適用認定証の申請が不要 になり、便利です。(※マイナンバーカードを保険証として利用登録している方に限ります) オンライン資格確認が導入されていない医療機関を受診する場合 長期入院により食費の減額を受ける場合 国保税を滞納している場合 自己負担限度額 70歳未満の方 所得区分(※1) 自己負担限度額の基準となる金額 限度額適用が1年に3回まで 4回目以降(※2) ア 901万円を超える 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円 イ 600万円を超え901万円以下 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円 ウ 210万円を超え600万円以下 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円 エ 210万円以下 57,600円 44,400円 オ 住民税非課税世帯 35,400円 24,600円 (※1)所得とは、国民健康保険税の算定基礎となる「基礎控除後の総所得金額」のことです。所得の申告がない場合は、所得区分アとみなされます。 (※2)4回目以降の自己負担限度額は、過去12カ月以内に限度額を超えた場合( 多数回該当 )に適用になります。 70歳以上75歳未満の方 一般・住民税非課税世帯の方は、外来(個人単位)Aの限度額を適用後、入院と合算してBの限度額を適用します。外来・入院とも個人単位で1医療機関の窓口での支払いは限度額までとなります。 区分 外来(個人単位)A 外来+入院(世帯単位)B 現役並み所得者 3 課税所得690万円以上 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% [4回目以降の限度額(※1)140,100円] 2 課税所得380万円以上 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% [4回目以降の限度額(※1)93,000円] 1 課税所得145万円以上 80,100+(総医療費-267,000円)×1% [4回目以降の限度額(※1)44,400円] 一般世帯 18,000円 [8月~翌年7月の年間限度額(※2)144,000円] 57,600円 [4回目以降(※3)44,400円] 住民税非課税世帯低所得者2(※4) 8,000円 24,600円 [4回目以降も同一] 住民税非課税世帯低所得者1(※5) 8,000円 15,000円 [4回目以降も同一] (※1)過去12カ月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合( 多数回該当 )に適用されます。 (※2)8月~翌年7月の年間限度額144,000円を超えた場合、高額療養費の 外来年間合算制度 により超えた金額が後から支給されます。 (※3)過去12カ月以内にBの限度額を超えた高額療養費が4回以上あった場合( 多数回該当 )に適用されます。 (※4)同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の方(低所得I以外の方)です。 (※5)同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の収入から必要経費と控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いた所得が0円となる方です。 【注意】75歳到達月は国民健康保険と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1になります。 限度額適用認定証交付の対象となる方 69歳以下の方 70~74歳で区分が低所得I・低所得2の方 70~74歳で区分が現役並み所得者1・2の方 【注意】 限度額適用認定証の区分は高額療養費の自己負担限度額の区分と同一です。 保険診療外の費用 (例:自由診療分の医療費、室料差額、病衣代など)や 入院時の食事代については、計算対象外 となります。 ただし 住民税非課税世帯の場合、入院時の食事代について減額となります ので、 「限度額適用・標準負担額減額認定証」 を交付します。 また、 限度額適用認定証の有効期限は最長で翌年の7月31日

申請・手続き

必要書類
  • 傷病手当金支給申請書
  • 被保険者証写し
  • 通帳写し

問い合わせ先

担当窓口
保険年金課

出典・公式ページ

https://www.city.shiogama.miyagi.jp/soshiki/14/4230.html

最終確認日: 2026/4/12

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