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出産育児一時金について

市区町村高知市健康福祉部保険医療課かんたん1児につき48万8千円。産科医療保障制度に加入している分娩機関での出産の場合は1万2千円を加算して合計50万円

国民健康保険の被保険者が出産したときに、1児につき48万8千円(産科医療保障制度加入施設では50万円)の出産育児一時金が支給されます。直接支払制度を利用して、費用を国保から分娩機関へ直接支払うことができます。

制度の詳細

本文 出産育児一時金について 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示 出産育児一時金とは 国保の被保険者が出産〔妊娠12週(85日)以上の死産・流産を含む〕したときは,1児につき48万8千円の出産育児一時金が世帯主に支給されます。 ただし,産科医療保障制度に加入している分娩機関で出産(妊娠22週以降の死産を含む)した場合は1万2千円を加算して,合計50万円が支給されます。 なお,出産した被保険者が出産日以前6か月以内に健康保険等の本人として1年以上加入していて,加入していた保険から支給を受けることができる場合は,以前加入していた健康保険等で支給手続きをしていただく場合があります。 出産育児一時金支給申請書 [PDFファイル/176KB] 直接支払制度について 出産にかかった費用の支払いを,出産育児一時金で国保から分娩機関へ直接支払うことにより,被保険者の経済的負担の軽減を図る制度です。(事前に分娩機関と被保険者がこの制度を利用する事の合意文書を交わす必要があります) 出産費用が50万円(または48万8千円)未満の場合は,その差額分の支払いを国保に申請できます。 ●支給申請に必要なもの ・本人確認書類 ・直接支払制度合意文書 ・出産費用の明細書(産科医療保障制度に加入している場合は「証明スタンプ」の押されたもの) ・出生の事実が確認できるもの(母子手帳・出生証明書など) ・世帯主の預金口座番号 ※銀行口座をお持ちでない方など,窓口払い(小切手)を希望される方で,世帯主が来庁できない場合は,世帯主の委任状が必要です。 (申請書裏面の委任状様式をご利用ください) このページに関するお問い合わせ先 健康福祉部 保険医療課 給付担当 本庁舎1階 107番窓口 〒780-8571 高知市本町5丁目1-45 本庁舎 1階 105~108窓口 Tel:088-823-9359 Fax:088-823-9371 メールでのお問い合わせはコチラ PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) ホームページについて皆さまのご意見をお聞かせください アンケートに答える

申請・手続き

必要書類
  • 本人確認書類
  • 直接支払制度合意文書
  • 出産費用の明細書
  • 出生の事実が確認できるもの(母子手帳・出生証明書など)
  • 世帯主の預金口座番号
  • 世帯主の委任状(世帯主が来庁できない場合)

問い合わせ先

担当窓口
保険医療課給付担当 本庁舎1階 107番窓口
電話番号
088-823-9359

出典・公式ページ

https://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/25/syussanikujiitijikinn.html

最終確認日: 2026/4/20