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生活困窮者自立支援制度

市区町村東大和市ふつう生活保護法の住宅扶助基準に基づく額(単身世帯53,700円、2人世帯64,000円、3~5人世帯69,800円など)

生活困窮者を対象に、専門の支援員による相談支援と、離職などで住居を失った方への家賃補助(住居確保給付金)を行う制度です。就職活動を条件に、最長9ヶ月間、家賃相当額が支給されます。経済的・精神的・家庭の問題など、幅広い相談に対応しています。

制度の詳細

生活困窮者自立支援制度 ページ番号1003089 更新日 2025年4月1日 印刷 大きな文字で印刷 平成27年4月から「生活困窮者自立支援法」の施行に伴なって、生活困窮者の支援制度が始まりました。 生活全般にわたって、お困りごとに関する相談窓口が全国に設置されます。 市では、「東大和市くらし・しごと応援センター そえる」において、相談等をお受けしております。 「そえる」では、次のような支援を行います。 生活困窮者自立支援制度のチラシ (PDF 2.0 MB) 自立相談支援事業 あなただけの支援プランを作ります。 経済的な問題とあわせて、精神的な問題、家庭の問題など様々なご相談に対して、専門の支援員が相談をお受けします。 支援員は、どのような支援が必要かを相談者と一緒に考え、一人ひとりの状況に合わせた支援プランを作成し、相談者に寄り添いながら、他の専門機関と連携して、解決に向けた支援を行います。 ※生活にお困りの方であれば、どなたでも利用できます。 住居確保給付金の支給 家賃補助や転居費用の補助を行います。 住居確保給付金のチラシ (PDF 904.7 KB) 家賃補助 離職などにより住居を失った方、又は失うおそれの高い方には、就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給します。 生活の基礎となる住居を整えた上で、就職に向けた支援を行います。 詳細は、「東大和市くらし・しごと応援センターそえる」にお問い合わせください。 厚生労働省 生活困窮者自立支援制度説明 (外部リンク) 厚生労働省の生活困窮者自立支援制度を説明するページになります。 住居確保給付金についても説明がありますので、併せてご確認ください。 支給上限額 支給額の上限は、生活保護法の住宅扶助基準に基づく額となります。 ただし、世帯の収入額(給与収入の場合は、交通費を除いた総支給額)の合計が基準を超える場合は一部支給となります。 例)単身世帯53,700円、2人世帯64,000円、3~5人世帯69,800円、など 支給期間 原則3か月。ただし、一定の要件により3か月間の支給期間の延長・再延長があります。(最長9か月間) 支給要件 次の1から8の資産収入等に関する全ての要件を満たしている方が対象です。 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがあること 次の(1)又は(2)

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
東大和市くらし・しごと応援センター そえる

出典・公式ページ

https://www.city.higashiyamato.lg.jp/kenkofukushi/chiikifukushi/1003086/1003089.html

最終確認日: 2026/4/6

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