生活困窮者自立支援制度
市区町村東大和市ふつう生活保護法の住宅扶助基準に基づく額(単身世帯53,700円、2人世帯64,000円、3~5人世帯69,800円など)
生活困窮者を対象に、専門の支援員による相談支援と、離職などで住居を失った方への家賃補助(住居確保給付金)を行う制度です。就職活動を条件に、最長9ヶ月間、家賃相当額が支給されます。経済的・精神的・家庭の問題など、幅広い相談に対応しています。
制度の詳細
生活困窮者自立支援制度
ページ番号1003089
更新日
2025年4月1日
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平成27年4月から「生活困窮者自立支援法」の施行に伴なって、生活困窮者の支援制度が始まりました。
生活全般にわたって、お困りごとに関する相談窓口が全国に設置されます。
市では、「東大和市くらし・しごと応援センター そえる」において、相談等をお受けしております。
「そえる」では、次のような支援を行います。
生活困窮者自立支援制度のチラシ (PDF 2.0 MB)
自立相談支援事業
あなただけの支援プランを作ります。
経済的な問題とあわせて、精神的な問題、家庭の問題など様々なご相談に対して、専門の支援員が相談をお受けします。
支援員は、どのような支援が必要かを相談者と一緒に考え、一人ひとりの状況に合わせた支援プランを作成し、相談者に寄り添いながら、他の専門機関と連携して、解決に向けた支援を行います。
※生活にお困りの方であれば、どなたでも利用できます。
住居確保給付金の支給
家賃補助や転居費用の補助を行います。
住居確保給付金のチラシ (PDF 904.7 KB)
家賃補助
離職などにより住居を失った方、又は失うおそれの高い方には、就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給します。
生活の基礎となる住居を整えた上で、就職に向けた支援を行います。
詳細は、「東大和市くらし・しごと応援センターそえる」にお問い合わせください。
厚生労働省 生活困窮者自立支援制度説明
(外部リンク)
厚生労働省の生活困窮者自立支援制度を説明するページになります。
住居確保給付金についても説明がありますので、併せてご確認ください。
支給上限額
支給額の上限は、生活保護法の住宅扶助基準に基づく額となります。
ただし、世帯の収入額(給与収入の場合は、交通費を除いた総支給額)の合計が基準を超える場合は一部支給となります。
例)単身世帯53,700円、2人世帯64,000円、3~5人世帯69,800円、など
支給期間
原則3か月。ただし、一定の要件により3か月間の支給期間の延長・再延長があります。(最長9か月間)
支給要件
次の1から8の資産収入等に関する全ての要件を満たしている方が対象です。
離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがあること
次の(1)又は(2)
申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 東大和市くらし・しごと応援センター そえる
出典・公式ページ
https://www.city.higashiyamato.lg.jp/kenkofukushi/chiikifukushi/1003086/1003089.html最終確認日: 2026/4/6