木造戸建て住宅性能向上改修補助事業
市区町村かんたん
昭和56年5月31日以前に建築された木造戸建て住宅の耐震改修や省エネ改修、解体工事にかかる費用の一部を補助します。耐震改修は最大60万円、省エネ改修は最大20万円の補助が受けられます。
制度の詳細
木造戸建て住宅性能向上改修補助事業|筑後市公式ホームページ
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木造戸建て住宅性能向上改修補助事業
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木造戸建て住宅性能向上改修補助事業
更新日 2025年04月01日
目次
補助対象住宅
補助対象者
補助金の額
事前協議
完了実績報告書の提出
筑後市木造戸建て住宅性能向上改修補助金交付要綱
申請様式
すべて表示する
筑後市では災害に強いまちづくりの推進に向けて、「筑後市木造戸建て住宅性能向上改修補助金交付要綱」を制定しました。平成26年9月1日から木造戸建て住宅の耐震改修の実施に要する費用の一部に補助金を交付します。
また、令和7年度より、住宅性能向上改修工事の他に建替え等に伴う除却工事費用に補助金を交付するよう拡大しています。
補助対象住宅
次に掲げるすべての要件を満たすものが対象となります。
市内に存在すること。
昭和56年5月31日以前に建築又は工事着工したものであること(昭和56年6月1日以後に増築等を行ったものを含む。)。
耐震診断(注1)の結果、上部構造評点が1.0未満である木造戸建て住宅であること。
この要綱による補助金の交付を過去に受けていないこと。
自己の居住の用に供する住宅であること。除却工事の場合は既に居住している住宅であること。
耐震改修工事により建築基準法(昭和25年法律第201号)及び関係法令の規定に違反するものでないこと。
除却工事のについては、所有権以外の権利が設定されていないこと。また公共事業に伴う移転、建替えその他の補償の対象となっていないこと。
(注1)「耐震診断」とは、一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法の基準に基づき、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士が、住宅の地震に対する安全性を評価することをいう。
補助金申請する場合、まず耐震診断を受けて住宅の耐震化を確認することが必要となります。
性能向上改修工事の申請には耐震改修工事は必須です。省エネ改修工事のみの申請はできません。
補助対象者
次に掲げるすべての要件を満たす方が対象となります。
この要綱による補助金の交付を過去に受けたことがない者。
市税(筑後市税条例(昭和29年条例第22号)第3条に規定する税目のことをいう。)又は国民健康保険税を滞納していない者(同一世帯者を含む。) 。
暴力団員(注2)でない者(同一世帯者を含む。) 。
暴力団員と密接な関係を有しない者(同一世帯者を含む。) 。
(注2)「暴力団員」とは、暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。
補助金の額
●住宅性能向上改修工事
耐震改修工事(注3)に要する費用の40%に相当する額とし、60万円を上限とします。(1,000円未満の端数は、切り捨てた額。)
省エネ改修工事(注4)に要する費用の25%に相当する額とし、20万円を上限とします。(1,000円未満の端数は、切り捨てた額)
(注3)「耐震改修工事」とは、耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満である木造戸建て住宅について、建物全体又は1階部分の上部構造評点が1.0以上になるよう補強する工事及びこれに伴う耐震設計(工事監理を含む。)をいう。
(注4)「省エネ改修工事」とは、壁、床又は天井への断熱材の設置、窓等の開口部の二重サッシ、又はペアガラスの変更、その他それらに類する工事をいう。
●建替え等に伴う除却工事
住宅の解体及び撤去に要する額と耐震改修工事に要する額のいずれか低い方の23%に相当する額で、上限額は1件あたり30万円を上限とします。(1,000円未満の端数は切り捨てた額。)
申請が予算の額に達した場合は受付を終了することがあります。
事前協議
申請者は補助金を申請する前に、耐震改修工事を予定している住宅の内容などについて市と協議が必要です。
申請前に工事着手された場合は補助対象となりませんので、ご注意ください。
申請時に必要な書類
筑後市木造戸建て住宅性能向上改修補助金交付申請書(様式第1号)
筑後市木造戸建て住宅性能向上改修補助金交付申請者調書(様式第2号)
登記事項証明書又は住宅の所有者等が分かる書類
建築完了検査における検査済証の写し又は補助対象住宅の建築年月日等が分かる書類
耐震診
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.chikugo.lg.jp/kurashi/_2299/_30804/_15255.html最終確認日: 2026/4/10