B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成制度
市区町村東京都保健医療局ふつう保険診療の患者負担の合計額から患者の一部負担額を除いた額
B型・C型ウイルス肝炎の治療にかかる医療費の患者負担を助成します。東京都内に住所があり、指定医療機関で診断された方が対象です。インターフェロン治療やインターフェロンフリー治療などが対象です。
制度の詳細
更新日:2026年3月18日
ページID:7869
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B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成制度
本制度の対象者
東京都内に住所があり、
東京都が指定する肝臓専門医療機関
で「B型ウイルス肝炎」または「C型ウイルス肝炎」と診断され、医療費助成の対象となる治療を要する方で認定基準を満たす方。
ただし、生活保護受給者等、他の法律に基づいて医療費が給付される方は本制度の対象外です。
助成内容
B型・C型肝炎のインターフェロン治療、C型肝炎のインターフェロンフリー治療、B型肝炎の核酸アナログ製剤治療にかかる保険診療の患者負担の合計額から患者の一部負担額を除いた額を助成します。(健康保険から支給される高額療養費等は助成額に含みません。)
認定期間内に医療券を適用せず、医療機関を受診した方へ
医療費の助成、請求方法は以下のページよりご確認ください。
東京都福祉局ホームページ「難病・小児慢性特定疾病医療受給者証、マル都医療券の使い方について)」
申請受付について
障害者福祉課または、健康サポートセンターへ申請してください。
申請手続きにつきましては、以下の資料をご覧ください。
申請手続きのご案内
制度についての詳しい情報や申請書類は、東京都のホームページをご覧ください。
東京都保健医療局ホームページ「B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成制度」
住民票、課税証明書の取得方法は、以下のリンクをご確認ください。
住民票等の窓口請求・郵送請求
住民税の課税証明書(所得証明書)・納税証明書をとるには
変更届、再交付申請について
医療券の記載事項に変更が生じた場合は、下記の書類を提出してください。
服薬治療の終了および、治療を受けている方が亡くなった場合は医療券が失効します。申請窓口へ持参または郵送等で医療券を返却してください。
東京都以外の道府県へ転出された場合は、転出先での手続きが済みましたら、医療券を返却してください。
都内での住所変更
変更届
住民票(発行から3ヶ月以内、世帯全員記載、続柄あり、マイナンバー省略)
氏名変更
変更届
婚姻届、離婚届等の受理証明書または戸籍抄本(発行から3ヶ月以内)
変更前および変更後の氏名、氏名変更日が記載されていること
保険証変更
変更届
健康保険の資格確認書の写し、またはマイナポータルから健康保険証に関する資格情報画面を印刷したもの
申請・手続き
- 必要書類
- 住民票(発行から3ヶ月以内、世帯全員記載、続柄あり、マイナンバー省略)
- 課税証明書
- 健康保険の資格確認書の写しまたはマイナポータルから健康保険証に関する資格情報画面を印刷したもの
問い合わせ先
- 担当窓口
- 障害者福祉課または健康サポートセンター
出典・公式ページ
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e041/kenko/iryo/iryo/josei/hepatitis.html最終確認日: 2026/4/6