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非自発的失業(離職)者に対する国保税の軽減

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島根県安来市:くらし:非自発的失業(離職)者に対する国保税の軽減 本文へ Foreign language 読み上げ ふりがな JavaScriptが無効のため、文字の大きさ・背景色を変更する機能を使用できません。 背景色 白 黒 文字サイズ 標準 拡大 くらし しごと 市政 キーワードから探す 現在位置 トップページ くらし 税金・保険・年金 税金 国民健康保険税 非自発的失業(離職)者に対する国保税の軽減 非自発的失業(離職)者に対する国保税の軽減 安来市国民健康保険税の減免について 非自発的失業(離職)により国民健康保険へ加入する方の国民健康保険税について、失業(離職)から一定の期間、前年の給与所得を30/100として算定し賦課することにより、国民健康保険税を減免します。ただし、世帯に属するその他の被保険者の所得は通常の額を用います。 対象者について 非自発的失業(離職)者とは、雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者を対象とします。 確認方法 「雇用保険受給資格者証」(本人所持)による確認とし、「離職年月日理由」欄の「理由コード(2桁の数字)」が下記のコードであれば、対象となります。 対象となる理由コード 特定受給資格者:「11」「12」「21」「22」「31」「32」 特定理由離職者:「23」「33」「34」 【注意】 特定受給資格者とは:倒産解雇等の事業主都合により離職した者 特定理由離職者とは:雇用期間満了などにより離職した者 軽減期間について 平成22年4月1日以降について適用され、離職日の翌日の属する月から離職日の属する年度の翌年度末までとします。 【例】 離職日平成21年10月5日の軽減期間:平成22年4月から平成23年3月 離職日平成22年3月31日の軽減期間:平成22年4月から平成24年3月 離職日平成22年6月20日の軽減期間:平成22年6月から平成24年3月 申請について ハローワークで交付される「雇用保険受給資格者証」と、世帯主の認め印をお持ちの上、下記窓口にて手続きを行ってください。 その他 7割・5割・2割軽減措置の判定時も同様に給与所得を30/100として算定します。 非自発的失業者の対象とならない方(給与所得以外の方、65歳以上で離職した方又は、雇用保険適用外の方など所得が激減し、生活困窮となった場合)については、その所得状況等を勘案し、条例及び取扱要綱による減免を行っています。詳細については、お問い合わせください。 申請の窓口 市民課保険年金係(安来庁舎1階2番窓口) 広瀬地域センター(広瀬庁舎) 伯太地域センター(伯太庁舎) お問い合わせ 市民課保険年金係 電話:0854-23-3084、0854-23-3087 このページに関するお問い合わせ 市民生活部税務課 郵便番号:692-8686 住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎) 電話:0854-23-3040 ファックス:0854-23-3154 メールアドレス:zeimu@city.yasugi.shimane.jp (メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。) このサイトについて 著作権・リンク 個人情報の取扱い ウェブアクセシビリティ 安来市役所(安来庁舎) 住所:〒692-8686 島根県安来市安来町878-2 電話:0854-23-3000(代表) 開庁時間:午前8時30分~午後5時15分まで(土曜、日曜、祝日及び12月29日~1月3日は除く) 法人番号:1000020322067 庁舎案内 電話番号一覧 © 2018 YASUGI CITY, SHIMANE.

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https://www.city.yasugi.shimane.jp/kurashi/zeikin/zeikin/kokuho/rishokusha.html

最終確認日: 2026/4/12

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