在宅心身障害者福祉手当
市区町村狭山市ふつう月額7,000円または月額3,000円
狭山市に住む、重度・中度の身体障害や知的障害、精神障害がある方に、月に3,000円または7,000円の手当が支給されます。ただし、特定の他の手当を受けている方や施設に入所している方などは対象外です。
制度の詳細
在宅心身障害者福祉手当
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更新日:2022年4月1日
内容
心身に重度、中度の障害又は軽度の知的障害がある方に支給される手当です。
対象者
○市内に住所があり、次のいずれかの手帳をお持ちの方
身体障害者手帳1,2級
身体障害者手帳3級(20歳未満)
療育手帳○A,A
療育手帳B(20歳未満)
療育手帳C(20歳以上)
精神障害者保健福祉手帳1級
○市内に住所があり、次の内容に該当し診断書によって障害の程度が認められる方
特別児童扶養手当の支給に関する法律施行令別表第1又は第2に定める程度
令別表第1・令別表第2に定める程度の障害(PDF・122KB)
詳細については、こちらをクリックしてください
*ただし、以下に該当する方は対象となりません。
特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的措置による福祉手当を受給している方
在宅要介護高齢者介護手当を受給している方
施設に入所中の方
2010年(平成22年)4月1日以降に対象となる手帳を交付された65歳以上の方
対象者へのご案内
申請を受け付けている方であっても、住民税が課税の方は支給停止となりますのでご注意ください。
該当の方は、以下の手当額を支給します。
月額7,000円
身体障害者手帳1,2級
身体障害者手帳3級(20歳未満)
療育手帳○A,A
療育手帳B(20歳未満)
精神障害者保健福祉手帳1級
月額3,000円
療育手帳C(20歳以上)
支給時期
9月と3月の末日に6カ月分をまとめて支給します。
支給日までに、振込される日と手当額を記載した通知文を発送します。
登録内容の変更・喪失等のお手続き
以下のような場合、市役所窓口で申請が必要です。
住所、氏名、口座の変更
死亡、転出等による受給資格の喪失
特別養護老人ホーム等の施設入所による受給資格の喪失
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このページに関するお問い合わせは
福祉部 障がい者福祉課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-2679
FAX:04-2954-6262
問い合わせフォームメール
組織詳細
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申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 福祉部 障がい者福祉課
- 電話番号
- 04-2941-2679
出典・公式ページ
https://www.city.sayama.saitama.jp/fukushi/shogai/joseikyufu/shyougaishyateate/zaitakusinsin.html最終確認日: 2026/4/12