高額療養費など支給されるもの(後期高齢者医療)
市区町村角田市ふつう被保険者が亡くなった場合、申請により葬祭を行った方に5万円が支給されます。
後期高齢者医療制度に加入している方が、1か月の医療費が自己負担限度額を超えた場合や、医療費と介護保険の自己負担額を合わせた金額が限度額を超えた場合に、超えた分が払い戻される制度です。また、やむを得ず全額自己負担した医療費や、亡くなった際の葬祭費も支給されます。
制度の詳細
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高額療養費など支給されるもの(後期高齢者医療)
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更新日:2025年10月1日更新
医療費が高額になったとき
高額療養費
1日から末日までの同一月に、複数の医療機関等で支払った自己負担額の合計額が、下表の自己負担限度額を超えた場合は、その限度額を超えて支払った額が高額療養費として支給されます。
自己負担限度額
所得区分
外来(個人)
外来+入院(世帯)
現役並み所得者
(現役3)
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
〈140,100円〉
(現役2)
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
〈93,000円〉
(現役1)
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
〈44,400円〉
一般
18,000円
〈年間144,000円上限〉
57,600円
〈44,000円〉
低所得2(※1)
8,000円
24,600円
低所得1(※2)
8,000円
15,000円
※1 世帯員全員が住民税非課税の方。
※2 世帯員全員が住民税非課税で、その世帯員の所得が一定基準に満たない方。
〈 〉内数値は、後期高齢者医療制度加入後直近12か月以内に外来+入院(世帯)の高額療養費が3回以上該当した場合の4回目以降の額。
高額介護合算療養費制度
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の両方の自己負担を年間で合算し、下表の限度額を超えた場合にその超えた額が501円以上の時に支給されます。
※合算する場合の限度額(年額・8月~翌年7月)
所得区分
限度額
現役並み所得者
(現役3)
212万円
(現役2)
141万円
(現役1)
67万円
一般
56万円
低所得2
31万円
低所得1
19万円
※低所得1で介護保険の受給者が複数いる世帯の場合は、限度額の適用方法が異なります。
医療費の払い戻しが受けられる場合
次のような場合は、いったん医療費を全額負担しますが、後日申請して認められると自己負担分を除いた額が支給されます。
事故や急病等でやむを得ずマイナ保険証、紙の保険証または資格確認書を使わないで診療を受けた場合
骨折やねんざなどで、柔道整復師の施術を受けたとき。
医師が必要と認めた、はり・きゅう、あんま、マッサージなどの施術を受けたとき。
医師が必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき。
海外で診療を受けたとき。
その他の支給
葬祭費
被保険者が亡くなった場合、申請により葬祭を行った方に5万円が支給されます。
申請手続きには、資格確認書・葬祭を行った方(喪主)の通帳・葬祭を行ったことを証明できるもの(葬祭礼状等)が必要です。
このページに関するお問い合わせ先
市民課
保険年金係
〒981-1592
宮城県角田市角田字大坊41番地 市役所1階
Tel:0224-63-2117
Fax:0224-63-4862
メールでのお問い合わせはこちら
申請・手続き
- 必要書類
- 資格確認書
- 葬祭を行った方(喪主)の通帳
- 葬祭を行ったことを証明できるもの(葬祭礼状等)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 市民課 保険年金係
- 電話番号
- 0224-63-2117
出典・公式ページ
https://www.city.kakuda.lg.jp/soshiki/7/169.html最終確認日: 2026/4/12