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新婚新生活を始めるための費用を助成します

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結婚に伴う新生活を支援するため、新たな住宅の購入費や賃借費用、引越し費用を助成します。夫婦ともに39歳以下で、特定の講座を受講していることが条件です。

制度の詳細

新婚新生活を始めるための費用を助成します 更新日:2026年04月01日 新婚生活支援事業のご案内 結婚に伴う新生活を支援するため、結婚を機に取得した新たな住宅の購入費や住宅賃借費用、引越しの経費を助成します。 対象となる世帯 次の要件をすべて満たす世帯です。 1.令和8年1月1日から令和9年3月31日までに日本式の婚姻届を提出し、本町に住民票がある世帯 2.婚姻届が受理された時点で夫婦とも39歳以下(※注1) 3.夫婦の前年分の所得の合計が500万円未満(※注2) 4.夫婦ともに以下の講座等を受講している ア  ライフデザイン支援講座の受講 (乳幼児とふれあう体験や子育て世帯との意見交換を含む。) イ  プレコンセプションケアに関する講座の受講 ウ  医療機関への妊娠・出産に関する相談 エ  共家事・共育て講座(男性の家事・育児参画のための講座を含む。)の受講 5.町税(国民健康保険税を含む)に未納がない 6.他の公的制度による家賃補助などを受けていない 7.過去にこの補助金を受けていない 注1 39歳以下とは 、年齢計算に関する法律第2項及び民法143条に基づき、誕生日の前日に年齢が加算される(満40歳となる)ため、 誕生日の前々日まで となります (例)11月22日の誕生日で40歳になる方は、前々日の11月20日までに婚姻届が受理されていること 注2 貸与型奨学金を返済している場合は、年間返済額を該当年度の所得から控除できます 対象となる費用 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの転入、転居に係る次の経費が助成対象です。 新規の住宅取得費用 新規の住宅賃借費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料) 新居への引越し費用(引越業者または運送業者への支払に係る経費) 助成額 ・夫婦ともに29歳以下の場合 一世帯あたり最大60万円 ・上記以外の場合 一世帯あたり最大30万円 提出書類 補助金交付申請書(第1号様式)、住宅手当支給証明書(第2号様式)、婚姻届受理証明書(日本式のものに限る)または婚姻後の戸籍謄本、夫婦の課税証明書、ほか下記の書類 住宅取得の場合 売買契約書(写し)、領収書(写し) 住宅賃借の場合 賃貸借契約書(写し)、領収書(写し) 引越費用の場合 領収書(写し) 貸与型奨学金を返済した場合 返済金額がわかる領収書 申請期限 令和9年3月31日(水曜日)まで 申請される方は、事前にお問い合わせください。 申請時にお持ちいただくもの ・振込口座が確認できるもの(預貯金通帳、キャッシュカードなど) ・認め印 ファイルダウンロード 新婚生活支援補助金交付申請書(第1号様式) (PDFファイル: 73.7KB) 住宅手当支給証明書(第2号様式) (PDFファイル: 60.4KB) この記事に関するお問い合わせ先 子育て支援課 子ども福祉班 〒243-0392 神奈川県愛甲郡愛川町角田251-1 電話番号:046-285-6932 または 046-285-2111(内線)3363 ファクス:046-285-6010 メールフォームでのお問い合せ PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.aikawa.kanagawa.jp/kosodate_kyoiku/kosodate/teate/7926.html

最終確認日: 2026/4/12

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