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産前産後期間の国民健康保険税の減免制度について

市区町村志布志市かんたん産前産後4ヶ月分の保険税(所得割・均等割)

妊娠85日以上の出産予定者で国民健康保険加入者を対象に、産前産後4ヶ月分(多胎妊娠は6ヶ月)の保険税が減免されます。

制度の詳細

本文 産前産後期間の国民健康保険税の減免制度について ページID:0024043 更新日:2024年1月4日更新 印刷ページ表示 産前産後期間相当分(4ヶ月分)の国民健康保険税が免除されます! 対象となる方・受付期間 ・令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方が対象です。 妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。 ・出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。 ​国民健康保険税の免除方法 その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から 出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます 。​ ※産前産後期間相当分の所得割保険税と均等割保険税が年額から減額されます。産前産後期間の保険税が0になるとは限りません。 ※多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3ヶ月前から6ヶ月相当分が減額されます。 令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が減額されます。 11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険税が減額されます。令和6年1月より前の期間については減額の対象とはなりません。 保険税が減額された場合、 払いすぎになった保険税は還付されます。 届出に必要な書類 ・ 産前産後期間に係る保険税軽減届出書 (Wordファイル/20KB) ・母子関係手帳など ※出産後の届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要です。 郵送での送付先 ​〒899-7192 鹿児島県志布志市志布志町志布志二丁目1番1号 志布志市役所健康長寿課健康増進グループ(国民健康保険担当) 電話:099-472-1111 このページに関するお問い合わせ先 税務課 課税グループ (市民税、軽自動車税、保険税(料)等に関すること) 〒899-7192 鹿児島県志布志市志布志町志布志二丁目1番1号 Tel:099-472-1111【内線206・207・208・209・210】 Fax:099-472-1336 メールでのお問い合わせはこちら Tweet <外部リンク>

申請・手続き

必要書類
  • 産前産後期間に係る保険税軽減届出書
  • 母子関係手帳など

問い合わせ先

担当窓口
志布志市役所税務課
電話番号
099-472-1111

出典・公式ページ

https://www.city.shibushi.lg.jp/soshiki/7/24043.html

最終確認日: 2026/4/9

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