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【高額療養費】高額療養費の計算方法

市区町村大阪府ふつう自己負担限度額を超えた額

高額療養費は同じ診療月に医療機関で21,000円以上の自己負担があった場合に支給されます。計算は受診日の月単位で、保険診療のみが対象です。自己負担限度額を超えた額が支給されます。

制度の詳細

【高額療養費】高額療養費の計算方法 更新日:2026年3月10日 高額療養費の計算方法 受診日が各月1日から月末までを同じ診療月として、かかった医療費を計算します。 保険診療以外のもの(室料差額等・おむつ代等)、入院時の食事代は対象となりません。 同じ医療機関等ごとに計算します。 入院と外来及び歯科はそれぞれ別に計算します。 院外処方による薬局の一部負担金は、処方せんを交付した医療機関等(医科又は歯科)の一部負担金と合算します。 1から3までの方法で計算した結果、「同じ診療月内」に、「同じ人」が、「同じ医療機関等」へ合計21,000円以上(下記5の月に該当するときは、10,500円以上)の保険診療の自己負担額を支払ったものが「同じ世帯」で2件以上あるときは、合算することができます。その場合、合算して 自己負担限度額を超えた額 が支給されます。 「同じ世帯」に70歳から74歳までの国民健康保険(国保)加入の方がいる場合は、その 自己負担限度額までの額 を合算することができます。 大阪府内市町村国保間での住所異動で、住民票の世帯構成が同じなどの条件を満たせば、その月のみ、転出市町村と転入市町村における自己負担額がそれぞれ本来額の2分の1になります。 75歳の誕生月に後期高齢者医療制度に加入する方がいる場合(自己負担限度額と合算の特例) ・75歳の誕生月(1日生まれを除く。)において、国保と後期高齢者医療制度における高額療養費の自己負担限度額が、それぞれ本来額の2分の1になります。 ・被用者保険や国民健康保険組合の被保険者が、75歳の誕生日(1日生まれを除く。)に後期高齢者医療制度に移行することに伴い、その被扶養者(国民健康保険組合においては組合員の家族)が国保に加入した場合も、国保に加入した月のみ、10,500円以上の自己負担額を高額療養費の計算に合算することができ、自己負担限度額は、国保と被用者保険等でそれぞれ本来額の2分の1になります。 ・これらの場合において、大阪府内市町村国保間での住所異動で、住民票の世帯構成が同じなどの条件を満たせば、その月のみ、転出市町村と転入市町村における自己負担限度額がさらにそれぞれ2分の1(本来額の4分の1)になります。 高額療養費の計算例 69歳以下の方のみの場合 【例1】 総医療費が100万円で、自己負担額は3割の30万円を支払った

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/honen/kokuho/kyufu/kougakunado/keisan.html

最終確認日: 2026/4/6