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質問現在無職で、雇用保険の失業給付を受けています。市県民税はかかりますか?

市区町村犬山市かんたん

無職で雇用保険の失業給付を受けている場合、市県民税はかかるのかという質問に対する回答です。市県民税は前年の所得に基づいて課税されるため、現在収入がなくても納税義務が発生することがあります。ただし、雇用保険の失業給付は税金がかからない所得(非課税所得)なので、前年に失業給付以外の収入がなければ市県民税はかかりません。遺族年金や障害年金も非課税所得です。

制度の詳細

税金のこと よくある質問 ページ番号1001682 更新日 平成28年3月31日 印刷 質問 現在無職で、雇用保険の失業給付を受けています。市県民税はかかりますか? 回答 市県民税は前年1月から12月までの所得を基に翌年度に課税されますので、現在収入がなくても納税義務が生じることがあります。雇用保険の失業給付は非課税所得になりますので、前年中に雇用保険以外の所得がなければ課税されません。他にも遺族年金や障害年金などが非課税所得になります。 このページに関する お問い合わせ 市民部 税務課 市民税担当 電話:0568-44-0314 犬山市役所 本庁舎1階

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市民部 税務課 市民税担当
電話番号
0568-44-0314

出典・公式ページ

https://www.city.inuyama.aichi.jp/question/zeikin/1001682.html

最終確認日: 2026/4/12

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