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住居確保給付金(家賃補助)

市区町村横須賀市ふつう単身世帯月44,000円、2人世帯月53,000円、3~5人世帯月57,000円が上限、3~9ヶ月支給

離職等で住宅喪失の危機にある方に家賃補助金を支給します。支給額は世帯人数により44,000~57,000円が上限で、3~9ヶ月間支給されます。

制度の詳細

住居確保給付金(家賃補助) 住居確保給付金(転居費用補助)についてはこちら 住居確保給付金(家賃補助)とは 離職等であって就労能力及び就労意欲のある方のうち、住宅を喪失している方または喪失するおそれのある方を対象として住宅費を支給するとともに、生活支援課による就労支援等を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行う制度です。 支給額:下記を上限として収入・家賃に応じて調整された額を支給 単身世帯:44,000円(支給上限) 2人世帯:53,000円(支給上限) 3~5人世帯:57,000円(支給上限) 支給期間 3か月間 一定の要件を満たすことにより、延長を2回まで、支給期間を最長で9か月間まで可能となります。 支給方法 大家等へ代理納付 住居確保給付金(家賃補助)を受けるには、次のような要件があります 申請時に以下の1~8の いずれにも 該当する者 が対象となります。 1. 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者または住居喪失のおそれがある者 2. 申請日において、離職、廃業等の日から2年以内の者または給与等得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある者 3. 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していた者 4. 申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が次の表の金額以下である者(収入には公的給付を含みます) 世帯人数 基準額 家賃 収入基準額 1人 84,000円 +家賃額(上限44,000円) 84,000円+家賃額(上限:128,000円) 2人 130,000円 +家賃額(上限53,000円) 130,000円+家賃額(上限:183,000円) 3人 172,000円 +家賃額(上限57,000円) 172,000円+家賃額(上限:229,000円) 4人 214,000円 +家賃額(上限57,000円) 214,000円+家賃額(上限:271,000円) 5人 255,000円 +家賃額(上限57,000円) 255,000円+家賃額(上限:312,000円) 給与収入の場合、収入の範囲は、社会保険料等天引き前の事業主が支給する総支給額(ただし交通費支給額は除く)となります。 自営業の場合の収入の範囲は、事業収入(経費を差し引いた控除後の額)となります。 5. 申請日において、申請者および申請者と生活を一つにしている同居の親族の預貯金の合計額が次の表の金額以下である者 世帯人数 金融資産 1人 504,000円 2人 780,000円 3人 1,000,000円 4人 1,000,000円 5人 1,000,000円 ただし再々延長申請する方の資産要件は、申請日の属する月における当該受給者及び当該受給者と同一世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が基準額に3を乗じた額(当該月が50万円を超える場合は50万円)以下であること 6. ハローワークに求職の申し込みをするなど、様々な手段を利用し、誠実かつ熱心に求職活動をおこなう者及び就労・収入の状況を経済的に困窮してしまう前と同じ状態に戻すため、誠実かつ熱心に活動をおこなう者 7. 国の雇用施策による貸付(職業訓練受講給付金)または自治体等が実施する類似の給付等を、申請者および申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと 8. 申請者および申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び横須賀市暴力団排除条例に規定される暴力団員等でないこと 住居確保給付金(家賃補助)の支給額 月収が基準額以下の場合 家賃額 (ただし支給額上限まで) 月収が基準額を超える場合 基準額+家賃額-月収 (ただし支給額上限まで) 申請月の総月収が基準額(単身世帯であれば84,000円)を超え84,000円+家賃額の合計が128,000円未満の方は以下の数式により算定された額となります。(128,000円を超えた場合、支給対象外となります) 例:家賃額:60,000円総収入額:100,000円の場合 84,000円+60,000円-100,000円= 44,000円 (住居確保給付金支給額) 住居確保給付金の支給について、支給月の世帯収入により、支給の可否を判断することになります。支給決定がされた場合、給与明細等、世帯全員の収入額のわかる書類を遅滞なく提出していただくことになります。書類の提出が遅れたり、ご提出いただけない場合には、給付金の支給が遅れたり、支給ができない場合があります。 住居確保給付金(家賃補助)受給中の義務 受給期間中は、下記に示す求職活動を実施していただくことになります。 1.受給要件が離職・廃業の方(受給期間が1~9か月)

申請・手続き

必要書類
  • 申請書
  • 離職票または廃業届(複写可)
  • 世帯全員分の住民票
  • 預金通帳(写し)
  • 給与明細等の収入を証する書類
  • 公共料金の領収書等

問い合わせ先

担当窓口
生活支援課

出典・公式ページ

https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/2630/jiritsusien.html

最終確認日: 2026/4/12

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