日常生活用具給付制度
市区町村忍野村ふつう用具購入費の90%(非課税世帯は100%)
障害者手帳を持つ人が日常生活に必要な用具の購入・貸与を助成します。介護用具、入浴補助具、医療機器など品目が限定されています。自己負担は原則1割、非課税世帯は0円です。
制度の詳細
本文
日常生活用具給付制度
ページID:0001438
更新日:2025年4月1日更新
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障害者が日常生活を自立した状態で円滑に過ごすために必要な用具の購入または貸与を、助成する制度です。
障害者が利用する各種の用具や機器は、概して特殊なゆえに高額になるため、それらの用具や機器が使えるか否かで日常生活が大きく左右される障害者に対して、各市区町村の決定で支給するものです。
日常生活用具とは
日常生活用具とは、障害者が日常生活をしていく上で、その障害を軽減し、自立した生活を支援・実現するための用具のことです。
対象となるかた
各種障害者手帳を交付されているかた
ただし、障害があっても手帳の交付がされていないかたは対象になりません。
各種障害者手帳の詳細については「
身体障害者手帳の交付
」をご確認ください。
対象となる日常生活用具
以下の用具が対象になります。
介護・訓練支援用具
障害者(児)の身体介護を支援する用具や、障害児が訓練に用いるいすなど
自立生活支援用具
障害者(児)の入浴補助用具や聴覚障害者用屋内信号装置などの、入浴、食事、移動などの自立生活を支援する用具
在宅療養など支援用具
電気式たん吸引器や盲人用体温計などの、障害者(児)の在宅療養などを支援する用具
情報・意思疎通支援用具
点字器や人工喉頭などの、障害者(児)の情報収集、情報伝達や意思疎通などを支援する用具
排泄管理支援用具
ストーマ装具などの障害者(児)の排泄管理を支援する衛生用品
居宅生活動作補助用具(住宅改修)
障害者(児)の居宅生活活動などを円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うもの
日常生活用具制度で給付される用具や機器は、それぞれの障害を補うための機器であり、品目がかなり限定されています。自分の障害を補うための機器でなければ、認定されません。
申請について
申請書類は福祉保健課にあります。必要事項を記入し申請してください。
日常生活用具給付(貸与)申請書
各種障害者手帳
印鑑
日常生活用具の種類によっては、医師の意見書が必要になる場合があります。
1月1日現在忍野村にお住まいでない場合は、前住所地で所得課税証明書または非課税証明書(非課税世帯)が必要になります。(世帯全員分)
ご注意ください
制度を利用するには事前に申請が必要です。
申請前に用具を購入してしまいますと、制度の対象になりませんのでご注意ください。
費用について
自己負担額は原則1割となります。
ただし、生活保護世帯および村民税非課税世帯は0円となります。
このページに関するお問い合わせ先
福祉保健課
障害福祉係
〒401-0511
山梨県南都留郡忍野村忍草1445-1(忍野村保健福祉センター内)
Tel:0555-84-7795
Fax:0555-84-1036
メールでのお問い合わせはこちら
申請・手続き
- 必要書類
- 日常生活用具給付申請書
- 各種障害者手帳
- 印鑑
- 医師の意見書(用具による)
- 所得課税証明書(転入者)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 福祉保健課 障害福祉係
- 電話番号
- 0555-84-7795
出典・公式ページ
https://www.vill.oshino.lg.jp/page/1438.html最終確認日: 2026/4/10