国民年金保険料の免除・猶予・特例
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国民年金保険料の免除・猶予・特例
更新日:2025年07月01日
国民年金保険料免除申請
保険料の納付が困難なときは、保険料免除制度があります。
また、50歳未満の方には納付猶予制度、学生の方には学生納付特例制度がありますので、未納のままにしないでご相談ください。
免除(全額免除・一部免除)制度
本人・配偶者・世帯主のそれぞれの所得金額が基準額以下の場合に、申請すると保険料が全額または一部免除になります。
なお、一部納付額が納められない場合は未納と同じ扱いになります。
所得の基準額は以下のとおり
全額免除
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円(令和2年度以前は22万円)
地方税法に定める障がい者または寡婦の場合の基準額は135万円(令和2年度以前は125万円)
4分の3免除
88万円(令和2年度以前は78万円)+扶養親族等の数×38万円
半額免除
128万円(令和2年度以前は118万円)+扶養親族等の数×38万円
4分の1免除
168万円(令和2年度以前は158万円)+扶養親族等の数×38万円
注:全額免除の場合の所得金額とは譲渡所得などを含んだ合計所得金額です。
注:一部免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)の場合の所得金額とは、全額免除の合計所得金額から、雑損控除額、医療費控除額などの各種控除額を控除した金額です。 また、一部免除の基準額における38万円は、扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族の場合は48万円、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族と19歳以上23歳未満の特定扶養親族の場合は63万円となります。
納付猶予制度
50歳未満の方で本人・配偶者の所得が全額免除の基準額以下の場合に、申請すると保険料の納付が猶予されます。
学生納付特例制度
学生の方で、本人所得が半額免除の基準額以下の場合に、申請すると保険料の納付が猶予されます。
対象となる学校は、夜間、通信制を含む大学、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(1年以上の課程)、職業能力開発校等になります。
詳しくは年金事務所へお問い合わせください。
免除・納付猶予・学生納付特例期間の受給資格期間と受給額
保険料免除・納付猶予・学生納付特例を受けた期間は、受給資格期間に算入されます。
病気やけがで障がいや死亡といった不慮の事態が発生した場合の障害基礎年金や遺族基礎年金の受給資格にも算入されます(一定の受給要件あり)。
納付が難しい場合は未納のままにせず、早めの手続きをお勧めします。
受給資格期間
全額免除、3/4免除、半額免除、1/4免除、納付猶予、学生納付特例
算入されます
未納
算入されません
受給額
全額免除:免除期間の2分の1
4分の3免除:免除期間の8分の5
半額免除:免除期間の4分の3
4分の1免除:免除期間の8分の7
納付猶予:反映されません
学生納付特例:反映されません
未納
反映されません
障害基礎年金や遺族基礎年金の受給資格
全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除、納付猶予、学生納付特例
保険料を納付したときと同じです
未納
年金を受けられない場合があります
免除・納付猶予・学生納付特例の申請期間と承認期間
申請は、基本的には毎年必要になりますが、平成26年4月施行の年金機能強化法により過去2年1か月前まで遡って保険料を免除することができるようになりました。
申請を希望する期間によって審査対象となる所得の年度が異なります
申請は免除のサイクル(年度)ごとに必要です
免除申請サイクル(始期と終期)
免除、若年者納付猶予:7月から翌年6月
学生納付特例:4月から翌年3月
対象となる所得の年度
免除、若年者納付猶予:
7月から12月に申請する場合は前年所得
1月から6月に申請する場合は前々年所得
学生納付特例:
4月から12月に申請する場合は前年所得
1月から3月に申請する場合は前々年所得
申請開始日
免除、若年者納付猶予:始期の7月1日
学生納付特例:始期の4月1日
例えば、令和7年6月10日に免除申請をする場合、令和5年5月から令和7年6月分の免除の申請ができます。
この場合
令和5年5月から令和5年6月分 令和3年中(令和4年度)
令和5年7月から令和6年6月分 令和4年中(令和5年度)
令和6年7月から令和7年6月分 令和5年中(令和6年度)
この3年度分の所得をもとに免除申請をすることとなり、年度ごとに申請が必要です。
令和7年7月から令和8年6月分にかかる免除申請の受付は、令和7年7月1日からになります。
なお、令和5年4月以前の分は時効により申請できません。
継続審査
全額免除または納付猶予
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.kasuya.fukuoka.jp/s017/00/020/030/050/20191119160052.html最終確認日: 2026/4/12