高額療養費について
市区町村東京都福祉保健局かんたん自己負担限度額を超えた分。70歳未満で所得により57,600円~252,600円+[総医療費-842,000円]×1%。70歳以上で所得により異なる。
1か月の医療費の自己負担額が高額になった場合、申請することで自己負担限度額を超えた分が支給されます。保険適用分の自己負担金が対象で、食事代や差額ベッド代は含みません。診療月の約3~4か月後に申請書が届きます。
制度の詳細
高額療養費について
制度の概要
病気やけがで医療機関にかかり、1か月の医療費が高額になった場合、申請により自己負担限度額を超えた分が支給されます。
高額療養費の対象は、保険が適用された医療費の自己負担分のみです。入院時の食事代や差額ベッド代、歯科の自由診療分等は含みません。
注70歳~74歳の方と70歳未満の方がいる世帯では、合算して高額療養費が計算されます。後期高齢者医療被保険者の方とは合算できません。
注ただし、差額ベッド代を負担しなくてもよい場合があります。詳しくは
東京都福祉保健局のホームページ(外部リンク)
をご覧ください。
高額療養費支給申請書について
該当する世帯には、診療を受けた月のおおむね3~4か月後に高額療養費支給申請書をお送りします。申請書が届きましたら、記入のうえ、同封の返信用封筒に切手を貼って返送してください。窓口で申請していただくこともできます。申請の際には世帯主及び療養を受けた方の個人番号(マイナンバー)が必要となります。詳しくは高額療養費支給申請書に同封する書類をご覧ください。
高額療養費の計算のしかた
70歳未満の方
(1)月の1日から末日までの1か月ごとに計算
(2)医療機関ごと(調剤は外来と合わせて)に計算
(3)同じ医療機関でも、入院と外来および医科と歯科は別々に計算
(4)(1)~(3)で21,000円以上の自己負担額が複数あるときは、それらの金額を世帯で合算して、下表の自己負担限度額を超えた分を支給
なお、住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示により
入院時の食事代
が軽減されます。
自己負担限度額
所得区分
自己負担限度額(月額)
過去1年間に
4回以上高額療養費に該当の場合、
4回目からの限度額
住民税
課税世帯
ア
901万円超
252,600円+
[総医療費(10割)-842,000円]×1%
140,100円
イ
600万円超~901万円
167,400円+
[総医療費(10割)-558,000円]×1%
93,000円
ウ
210万円超~600万円
80,100円+
[総医療費(10割)-267,000円]×1%
44,400円
エ
210万円以下
57,600円
44,400円
住民税
非課税世帯
オ
35,400円
24,600円
注意事項
所得区分は、住民税基礎控除後の総所得金額等で判定しています。なお、4月から7月診療分については前年度分の住民税で判定します。
所得の申告がない場合は、所得区分【ア】の世帯とみなされます。
住民税非課税世帯【オ】とは、同一世帯の世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の世帯です。
70歳以上の方(後期高齢者医療被保険者の方を除く)
一般世帯と住民税非課税世帯の方
(1)月の1日から末日までの1か月ごとに計算
(2)外来のみの場合は、1か月の自己負担額を個人ごとに合算し、下表内[外来(個人ごと)]の限度額を超えた分を支給
(3)外来と入院が同じ月にある場合は、まず、外来の自己負担額を計算。これに世帯の入院の自己負担額を合算し、下表内[外来+入院(世帯)]の限度額を超えた分を支給
なお、住民税非課税世帯1及び2の方は,「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示により
一部負担金(自己負担額)及び入院時の食事代
が軽減されます。
現役並みの方
(1)月の1日から末日までの1か月ごとに計算
(2)全ての医療機関でかかった自己負担額を計算し、下表の自己負担限度額を超えた分を支給
自己負担限度額
所得区分
外来(個人ごと)
外来+入院(世帯)
3回目までの限度額
過去1年間に
4回以上高額療養費に該当の場合、
4回目からの限度額
現役並み3
住民税課税所得690万円以上
252,600円+
[総医療費(10割)-842,000円]×1%
(4回目からは、140,100円)
140,100円
現役並み2
住民税課税所得380万円以上
167,400円+
[総医療費(10割)-558,000円]×1%
(4回目からは、93,000円)
93,000円
現役並み1
住民税課税所得145万円以上
80,100円+
[総医療費(10割)-267,000円]×1%
(4回目からは、44,400円)
44,400円
一般世帯
住民税課税所得145万円未満
18,000円
(144,000円/年)(注)
57,600円
44,400円
住民税非課税世帯2
8,000円
24,600円
住民税非課税世帯1
8,000円
15,000円
注意事項≫
所得区分は、住民税の課税状況により判定します。なお、4月から7月診療分については前年度の住民税課税状況で判定します。
住民税非課税世帯2…世帯全員が住民税非課税(1以外の方)の世帯
住民税非課税世
申請・手続き
- 必要書類
- 高額療養費支給申請書
- 世帯主のマイナンバー
- 療養を受けた方のマイナンバー
出典・公式ページ
https://www.city.bunkyo.lg.jp/b021/p000454.html最終確認日: 2026/4/20