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高額療養費について

市区町村東京都福祉保健局かんたん自己負担限度額を超えた分。70歳未満で所得により57,600円~252,600円+[総医療費-842,000円]×1%。70歳以上で所得により異なる。

1か月の医療費の自己負担額が高額になった場合、申請することで自己負担限度額を超えた分が支給されます。保険適用分の自己負担金が対象で、食事代や差額ベッド代は含みません。診療月の約3~4か月後に申請書が届きます。

制度の詳細

高額療養費について 制度の概要 病気やけがで医療機関にかかり、1か月の医療費が高額になった場合、申請により自己負担限度額を超えた分が支給されます。 高額療養費の対象は、保険が適用された医療費の自己負担分のみです。入院時の食事代や差額ベッド代、歯科の自由診療分等は含みません。 注70歳~74歳の方と70歳未満の方がいる世帯では、合算して高額療養費が計算されます。後期高齢者医療被保険者の方とは合算できません。 注ただし、差額ベッド代を負担しなくてもよい場合があります。詳しくは 東京都福祉保健局のホームページ(外部リンク) をご覧ください。 高額療養費支給申請書について 該当する世帯には、診療を受けた月のおおむね3~4か月後に高額療養費支給申請書をお送りします。申請書が届きましたら、記入のうえ、同封の返信用封筒に切手を貼って返送してください。窓口で申請していただくこともできます。申請の際には世帯主及び療養を受けた方の個人番号(マイナンバー)が必要となります。詳しくは高額療養費支給申請書に同封する書類をご覧ください。 高額療養費の計算のしかた 70歳未満の方 (1)月の1日から末日までの1か月ごとに計算 (2)医療機関ごと(調剤は外来と合わせて)に計算 (3)同じ医療機関でも、入院と外来および医科と歯科は別々に計算 (4)(1)~(3)で21,000円以上の自己負担額が複数あるときは、それらの金額を世帯で合算して、下表の自己負担限度額を超えた分を支給 なお、住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示により 入院時の食事代 が軽減されます。 自己負担限度額 所得区分 自己負担限度額(月額) 過去1年間に 4回以上高額療養費に該当の場合、 4回目からの限度額 住民税 課税世帯 ア 901万円超 252,600円+ [総医療費(10割)-842,000円]×1% 140,100円 イ 600万円超~901万円 167,400円+ [総医療費(10割)-558,000円]×1% 93,000円 ウ 210万円超~600万円 80,100円+ [総医療費(10割)-267,000円]×1% 44,400円 エ 210万円以下 57,600円 44,400円 住民税 非課税世帯 オ 35,400円 24,600円 注意事項 所得区分は、住民税基礎控除後の総所得金額等で判定しています。なお、4月から7月診療分については前年度分の住民税で判定します。 所得の申告がない場合は、所得区分【ア】の世帯とみなされます。 住民税非課税世帯【オ】とは、同一世帯の世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の世帯です。 70歳以上の方(後期高齢者医療被保険者の方を除く) 一般世帯と住民税非課税世帯の方 (1)月の1日から末日までの1か月ごとに計算 (2)外来のみの場合は、1か月の自己負担額を個人ごとに合算し、下表内[外来(個人ごと)]の限度額を超えた分を支給 (3)外来と入院が同じ月にある場合は、まず、外来の自己負担額を計算。これに世帯の入院の自己負担額を合算し、下表内[外来+入院(世帯)]の限度額を超えた分を支給 なお、住民税非課税世帯1及び2の方は,「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示により 一部負担金(自己負担額)及び入院時の食事代 が軽減されます。 現役並みの方 (1)月の1日から末日までの1か月ごとに計算 (2)全ての医療機関でかかった自己負担額を計算し、下表の自己負担限度額を超えた分を支給 自己負担限度額 所得区分 外来(個人ごと) 外来+入院(世帯) 3回目までの限度額 過去1年間に 4回以上高額療養費に該当の場合、 4回目からの限度額 現役並み3 住民税課税所得690万円以上 252,600円+ [総医療費(10割)-842,000円]×1% (4回目からは、140,100円) 140,100円 現役並み2 住民税課税所得380万円以上 167,400円+ [総医療費(10割)-558,000円]×1% (4回目からは、93,000円) 93,000円 現役並み1 住民税課税所得145万円以上 80,100円+ [総医療費(10割)-267,000円]×1% (4回目からは、44,400円) 44,400円 一般世帯 住民税課税所得145万円未満 18,000円 (144,000円/年)(注) 57,600円 44,400円 住民税非課税世帯2 8,000円 24,600円 住民税非課税世帯1 8,000円 15,000円 注意事項≫ 所得区分は、住民税の課税状況により判定します。なお、4月から7月診療分については前年度の住民税課税状況で判定します。 住民税非課税世帯2…世帯全員が住民税非課税(1以外の方)の世帯 住民税非課税世

申請・手続き

必要書類
  • 高額療養費支給申請書
  • 世帯主のマイナンバー
  • 療養を受けた方のマイナンバー

出典・公式ページ

https://www.city.bunkyo.lg.jp/b021/p000454.html

最終確認日: 2026/4/20