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児童福祉(児童手当)

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児童福祉(児童手当) 更新日:2024年10月08日 児童手当(福祉係) 令和6年10月分(令和6年12月10日支給)から、児童手当制度が大きく変わります。 申請が必要な方は 令和6年11月1日(金曜日)が申請期限 となりますので、以下の内容を必ずご確認ください。 児童手当拡充のお知らせ(令和6年10月分(12月支給分)からの拡充について)(PDFファイル:1.1MB) 主な拡充内容について ●支給対象年齢の延長 児童手当の支給対象となる子の年齢が、18歳に達する日以後の最初と3月31日まで(高校生年代まで)となります。 ●所得制限の撤廃 所得の額に関わらず、児童手当が支給されます。 なお、受給者の決定については制度拡充後も変更がなく、父母がともに子を養育されている場合は、子の父母のうち、いずれかその子の生計を維持する程度の高い方(家計の主宰者)が受給者となります。 ●第3子以降の手当額(多子加算)の増額 第3子以降の18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)の子は、月額3万円の支給となります。 (注意)多子加算の数え方(カウント方法)の変更 多子加算のカウント方法については、現在の18歳に達する以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで)を第1子とする扱いを見直し、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの上の子について、親等の経済的負担がある場合は第1子とする扱いに変更となります。 (例)20歳、15歳、10歳の子を養育している場合 20歳の子を第1子、15歳の子を第2子、10歳の子を第3子と数えるため、支給対象児童は15歳の子と10歳の子となり、15歳の子は第2子の月額(10,000円)、10歳の子は第3子以降の月額(30,000円)が適用されます。 ●支給月の変更 児童手当の支給月が4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回となります。 これまでは4か月分の手当を年3回に分けて支給しましたが、今後は2か月分の手当を年6回偶数月支給します。 制度拡充後の最初の支給日は、令和6年12月10日(火曜日)(令和6年10月・11月分)となります。 児童手当制度改正の概要について 児童手当制度改正の概要について(令和6年9月以前と10月以降の比較表) 令和6年9月分まで 令和6年10月分以降 支給対象 中学校修了までの児童(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)を養育している方 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代修了まで)の児童を養育している方 所得制限 所得制限あり 所得制限なし 支給月額 ・3歳未満 一律15,000円 ・3歳~小学校修了まで 第1・2子 10,000円 第3子以降 15,000円 ・中学生 一律10,000円 ・所得制限以上 一律5,000円 ・所得上限以上 支給なし ・3歳未満 第1・2子 15,000円 第3子以降 30,000円 ・3歳~18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校生年代まで) 第1・2子 10,000円 第3子以降 30,000円 多子加算のカウント対象 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで 22歳に達する日以後の最初の3月31日まで(親等の経済的負担がある場合に限る) 支給時期 3回(6月、10月、2月) (各前月までの4か月分を支給) 6回(偶数月) (各前月までの2か月分を支給) なお、支給に当たっては下記のような条件があります。 1.原則として、子が日本国内に住んでいる場合に手当を支給します。 (注意)子が留学を理由に海外に住んでおり、以下の要件を満たしている場合は、例外として、その子の分の手当を受けることができます。 ・日本国内に住所を有しなくなった前日までに、日本国内に継続して3年を超えて住所を有していたこと。 ・教育を受けることを目的として海外に居住しており、父母(未成年後見人がいる場合はその未成年後見人)と同居していないこと。 ・日本国内に住所を有しなくなった日から3年以内であること。 (注意)その他、短期間留学していて日本に帰国し、再び3年以内に留学する場合などは、上記の要件を満たしていなくても、手当を受け取れる場合があります。 2.父母が、離婚協議中で別居している場合は、子と同居している方に支給される場合があります。 3.父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住む子を養育している人を指定すれば、指定された方に手当を支給します。この場合、子の住所のある市区町村に 「父母指定者指定届」(Excelファイル:55.6KB) を提出して、認定を受けてください。(ただし、単身赴任の場合は、これまでどおり子の生活費を主に負担している方に支給します。) 4.子が施設に入所している場合や里親などに預けられている

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.tsubetsu.hokkaido.jp/soshiki/hokenfukushi/17/3790.html

最終確認日: 2026/4/12

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