日常生活用具購入費の給付
市区町村観音寺市専門家推奨自己負担は、原則それぞれの日常生活用具の基準額の1割。ただし、基準額を超えた額についてはすべて自己負担。
観音寺市が、障がいのある方や難病の方の日常生活を助けるために、特定の日常生活用具の購入費用の一部を給付する制度です。自己負担額は原則1割ですが、所得に応じて負担上限額が設けられています。対象となる用具は多岐にわたり、事前に申請が必要です。
制度の詳細
本文
日常生活用具購入費の給付
ページ番号:0041899
更新日:2025年4月1日更新
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日常生活用具購入費の給付
対象者
障がい者手帳を交付されている方、または、政令で定める難病等の方で、障がいにより日常生活用具を必要とする在宅で生活する方
内容
・日常生活における困難の改善や自立した生活の支援、かつ、社会参加を促進するために購入する日常生活用具の費用の一部を給付します。
・購入する前に申請が必要です。既に自費で購入された場合は給付の対象とはなりません。
・給付後、一定期間(耐用年数)は給付できません。
・自己負担は、原則それぞれの日常生活用具の基準額の1割ですが、所得区分による負担上限額があります。
ただし、基準額を超えた額についてはすべて自己負担となります。
区分
世帯の状況
自己負担額
生活保護
生活保護受給世帯
0円
低所得
市民税非課税世帯
0円
一般世帯
市民税課税世帯
基準額の1割
種別
世帯の範囲
所得を判断する際の世帯の範囲
18歳以上
障がいのある方とその配偶者
18歳未満
保護者の属する住民基本台帳での世帯
申請に必要なもの
・身体障害者手帳
・市の定める診断書(政令で定める難病等に罹患していることにより給付を希望される場合)
・印鑑
・日常生活用具のカタログ(性能・機能がわかるもの)
・日常生活用具の見積書
・改修前の写真(住宅改造費を希望される場合のみ)
日常生活用具の種目
介護・訓練支援用具
種目
対象者
性能
基準額
耐用年数
備考
特殊寝台
○身体障害者(児)
手帳の障害種別・等級が下肢または体幹機能障害2級以上の者
○難病患者等
寝たきりの状態にある者
腕、脚等の訓練のできる用具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの(特殊寝台付属品を含む。)
173,600円
8年
特殊マット
○身体障害者(児)
手帳の障害種別・等級が下肢または体幹機能障害2級以上の者
○難病患者等
寝たきりの状態にある者
褥瘡の防止または失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの
82,400円
5年
特殊尿器
○身体障害者(児)
手帳の障害種別・等級が下肢または体幹機能障害1級の者
○難病患者等
自力で排尿できない者
尿が自動的に吸引されるもので、対象者または介助者が容易に使用できるもの
67,000円
5年
入浴担架
○身体障害者(児)
手帳の障害種別・等級が下肢または体幹機能障害2級以上の者
介助者が対象者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させることができるもの
82,400円
5年
体位変換器
○身体障害者(児)
手帳の障害種別・等級が下肢または体幹機能障害2級以上の者
○難病患者等
寝たきりの状態にある者
介助者が対象者の体位を変換させるのに容易に使用できるもの
15,000円
5年
移動用リフト
○身体障害者(児)
手帳の障害種別・等級が下肢または体幹機能障害2級以上の者
○難病患者等
下肢または体幹機能に障害のある者
介助者が対象者を移動させるに当たって、容易に使用できるもの。
ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。
159,000円
4年
訓練椅子
○身体障害児
手帳の障害種別・等級が下肢または体幹機能障害2級以上の者
原則として、附属のテーブルをつけるものとする。
33,100円
5年
原則として、座位保持装置との併給は不可
訓練用ベッド
○身体障害児
手帳の障害種別・等級が下肢または体幹機能障害2級以上の者
○難病患者等
下肢または体幹機能に障害のある者
腕または脚の訓練ができる器具を備えたもの
159,200円
8年
自立生活支援用具
種目
対象者
性能
基準額
耐用年数
備考
入浴補助用具
○身体障害者(児)
手帳の障害種別が下肢または体幹機能障害3級以上の者
○難病患者等
入浴に介助を要する者
入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、対象者または介助者が容易に使用できるもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。
入浴関連用具とは、
(1)入浴用椅子
(2)浴槽用手すり
(3)浴槽内椅子
(4)入浴台(浴槽の縁にかけて利用する台であって浴槽への出入りのためのもの)
(5)浴室内すのこ
(6)浴槽内すのこ
(7)すべり止めマット
(8)すべり止めシール
など
90,000円
8年
便器
○身体障害者(児)
手帳の障害種別・等級が下肢または体幹機能障害2級以上の者(原則として学齢児以上)
○難病患者等
常時介護を要する者
対象者が容易に使用でき、次の機能を有するもの
(1)ポータブルトイレ(便座、バケツ等からなり、移動可能である便器)
(2)補高便座(洋式便器の上に置いて高さを補うもの。
申請・手続き
- 必要書類
- 身体障害者手帳
- 市の定める診断書(難病の場合)
- 印鑑
- 日常生活用具のカタログ
- 日常生活用具の見積書
- 改修前の写真(住宅改造費の場合のみ)
出典・公式ページ
https://www.city.kanonji.kagawa.jp/soshiki/15/3963.html最終確認日: 2026/4/12