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介護保険住宅改修・介護保険特定福祉用具販売の受領委任払いについて

市区町村かんたん

介護保険の住宅改修や福祉用具購入で、被保険者が自己負担分(1~3割)のみを業者に支払い、保険給付分(7~9割)を市が業者に支払う制度です。手続きの手間を減らすことができます。

制度の詳細

介護保険住宅改修・介護保険特定福祉用具販売の受領委任払いについて ページID 1012824 更新日 令和5年1月23日 印刷 大きな文字で印刷 受領委任払いとは住宅改修費または特定福祉用具購入費の支払いの際に、保険給付対象の自己負担分(1割から3割)を被保険者が施工業者または特定福祉用具を販売する事業者(以下、「業者」という。)に支払い、保険給付対象分(7割から9割)を被保険者からの委任に基づき市が業者に支払う制度です。 受領委任払いを受ける方法 住宅改修の場合 工事前に承認を受ける必要があります。事前申請時に介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任払い承認申請書を提出してください。 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任払い承認申請書 特定福祉用具購入の場合 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払い用)により支給申請してください。 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払い用) なお、市に受領委任払い取扱事業者登録のある業者での改修(特定福祉用具購入)が対象になります。事前に業者に登録の有無を確認してください。 関連情報 受領委任払い取扱事業者登録(住宅改修・福祉用具購入) このページに関する お問い合わせ ふくし部 介護保険課 介護給付グループ 〒483-8701 愛知県江南市赤童子町大堀90 電話:0587-50-0238 ファクス:0587-56-5951 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.konan.lg.jp/kurashi/kaigo/1003354/1012824.html

最終確認日: 2026/4/12

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