認可外保育所等利用補助制度について
市区町村浅口市専門家推奨対象児童1人あたり42,000円/月を上限
浅口市内で、0歳から2歳までの子どもが認可保育施設に入れず、やむを得ず認可外保育施設や一時預かりなどを利用している保護者に対して、利用料の一部を補助する制度です。
制度の詳細
本文
認可外保育所等利用補助制度について
ページID:0008158
更新日:2026年4月1日更新
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目的
保育を必要とする児童のうち、認可保育施設に入所できず、やむを得ず認可外保育施設等を利用している児童の保護者に対して、認可外保育施設等の利用料の一部について補助を行います。
対象となる人
以下のすべてを満たす必要があります。
浅口市内在住者
0~2歳児の児童の保護者であること(非課税世帯を除く)
認可保育施設への申込をしており、保留期間中であること
市税を滞納していないこと
就労等により認可外保育施設等を利用していること
※入所辞退等、保護者の個人的理由で認可保育施設に入所しなかった人は対象外となります。
対象となる施設及び事業
認可外保育施設(注1)の利用料
一時預かり事業の利用料
病児保育利用料
ファミリーサポートセンター利用料
ベビーシッターの利用料
(注1)認可外保育施設とは、乳児又は幼児を保育することを目的とする施設で、都道府県知事(指定都市及び中核市の市長を含む)の認可を受けていない施設を指します。
※英会話等を主目的とする施設については、認可外保育施設等利用料補助事業対象外です。
※時間外利用料金、食事・おやつ代、教材費、冷暖房費、布団消毒代、おむつ代、送迎費用など保育において提供される便宜に要する費用及び保護者会費、寄附金など保育の提供に直接必要でない費用は除く。
補助金額について
補助上限額は、対象児童1人あたり42,000円/月です。
認可外保育施設等の利用料と、認可保育施設に入所した場合の
利用者負担額表に基づく保育料 [PDFファイル/78KB]
(以下、「市保育料算定額」という。)を比較し、市保育料算定額が低い場合にその差額を補助します。
例:認可外保育施設等利用料30,000円、市保育料算定額22,500円の場合…差額7,500円/月補助
その他
利用する認可外保育施設等の利用料が市保育料算定額より低い場合は、認可外保育施設等利用料補助金の対象となりません。
0~2歳児の非課税世帯については、
施設等利用給付
の対象となるため、認可外保育施設等利用料補助金の対象となりません。
申請方法
次の書類を指定する期日に教育委員会事務局保育未来課へ提出してください。
補助金等交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/17KB]
(記入例) [Wordファイル/20KB]
認可外保育施設等利用状況報告書 [Excelファイル/35KB]
認可外保育施設等利用料に係る領収書又はこれに類するもの
保育所入所保留通知書の写し
通帳の写し等口座振込先が確認できるもの
その他教育委員会が必要と認めるもの
申請期間等
利用対象期間
申請期間(※)
支給時期(予定)
第1期
令和8年4月~6月分
~令和8年7月末日
令和8年8月
第2期
令和8年7月~9月分
~令和8年10月末日
令和8年11月
第3期
令和8年10月~12月
~令和9年1月末日
令和9年2月
第4期
令和9年1月~3月
~令和9年4月末日
令和9年5月
※上記申請期間を過ぎても申請いただけますが、支給時期が遅れる場合があります。
このページに関するお問い合わせ先
教育委員会事務局
保育未来課
代表
〒719-0243
岡山県浅口市鴨方町鴨方2244-2(中央公民館内)
Tel:0865-44-7011
Fax:0865-44-7602
メールでのお問い合わせはこちら
<外部リンク>
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申請・手続き
- 必要書類
- 補助金等交付申請書(様式第1号)
- 認可外保育施設等利用状況報告書
- 認可外保育施設等利用料に係る領収書又はこれに類するもの
- 保育所入所保留通知書の写し
- 通帳の写し等口座振込先が確認できるもの
- その他教育委員会が必要と認めるもの
問い合わせ先
- 担当窓口
- 教育委員会事務局 保育未来課
- 電話番号
- 0865-44-7011
出典・公式ページ
https://www.city.asakuchi.lg.jp/page/8158.html最終確認日: 2026/4/12