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重度心身障がい者特別給付金

市区町村板橋区ふつう月額20,000円(公的年金受給額がある場合は調整あり)

重度心身障がい者で特別永住者資格を持つ外国人を対象とした給付金。板橋区に2年以上の登録が必要で、月額20,000円が支給される。前年所得が基準額以下であることが条件。

制度の詳細

重度心身障がい者特別給付金 ページ番号1003208 更新日 2021年2月10日 印刷 大きな文字で印刷 対象 障害基礎年金等の受給資格がない外国人の方等のうち、板橋区に外国人登録または住民登録を行った日から引き続き2年を経過している方で、以下のすべての要件に該当する方 身体障害者手帳1級・2級または愛の手帳1度・2度をお持ちの方 昭和57年(1982年)1月1日前に満20歳に達していて、同日において日本国内で外国人登録をしていた方(その後帰化した方も含む) 昭和57年(1982年)1月1日前に重度心身障がい者であった方または同日以後に重度心身障がい者となったが障がい発生原因となった傷病に係る初診日が満20歳以後でかつ同日前に属する方 在留資格が特別永住者の方 生活保護を受けていない方 公的年金を年額24万円以上受給していない方 前年の所得が基準額以下の方 基準額 3,604,000円 扶養親族がある場合は以下の金額を加算します。 老人扶養親族一人あたり +480,000円 特定扶養親族一人あたり +630,000円 その他の扶養親族一人あたり +380,000円 支給金額 月額 20,000円 ただし、年額24万円未満の公的年金を受給している場合には、20,000円-(公的年金年額÷12)=支給月額 支給方法 4月、8月、12月に前4か月分を金融機関口座に振り込みます。 申請に必要なもの 本人名義の預金通帳の写し 印鑑 特別永住者証明書の写し 身体障害者手帳または愛の手帳の写し より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。 このページの情報は役に立ちましたか? 役に立った 役に立たなかった このページは見つけやすかったですか? 見つけやすかった 見つけにくかった 送信 このページに関する お問い合わせ 福祉部 福祉総務課 援護係 〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号 電話:03-3579-2354 ファクス:03-3579-2046 福祉部 福祉総務課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

必要書類
  • 本人名義の預金通帳の写し
  • 印鑑
  • 特別永住者証明書の写し
  • 身体障害者手帳または愛の手帳の写し

出典・公式ページ

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kenko/shogai/teate/1003208.html

最終確認日: 2026/4/6

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