障害児者施設通所交通費助成
市区町村茅ヶ崎市かんたん公共交通機関は実費、交通用具は1日100円
障害福祉サービス事業所への通所交通費を助成します。公共交通機関は実費、交通用具は1日100円支給されます。事前申請が必要です。
制度の詳細
障害児者施設通所交通費助成
ページ番号 C1037242
更新日
令和8年3月19日
障害福祉サービス事業所等への通所に掛かる交通費を助成します。
対象の方
茅ヶ崎市内に住所があり、次の障害福祉サービス等の支給(利用)決定を受けて、施設に公共交通機関、交通用具(自家用車、自転車、バイク)で通所する方
就労移行支援
就労継続支援A型
就労継続支援B型
生活介護
自立訓練
地域活動支援センター
児童発達支援
放課後等デイサービス
上記サービスを提供する施設で神奈川県内及び東京都内(島しょ地域に存する町村の区域を除く)にあるものに限る。
(注)生活保護受給中で、公共交通機関を利用する方は対象外となります。(ご担当の生活支援課ケースワーカーにご相談ください。)
必要なもの
本人名義(未成年の場合は保護者)の預金通帳(障がい福祉課窓口で記入する場合)
手続等
助成申請
通所開始日が決まりましたら窓口等でお渡しします通所交通費助成申請書に必要事項を記入の上、障がい福祉課までご提出ください。
(注)助成は申請書の提出があった月から開始となります。(遡っての助成は一切できません。)
助成変更
すでに助成決定を受けている通所交通費について、次の事項に変更が生じた場合は、障がい福祉課へ速やかに通所交通費助成変更申請書をご提出ください。
通所施設の変更
通所方法の変更
住所又は氏名の変更
振込先の変更
その他(施設を退所した場合は、変更後欄に退所した旨を記入し、ご提出ください。)
通所交通費助成変更申請書(令和3年度~) (PDF 102.7KB)
助成額
公共交通機関 施設通所等に要した交通費の実費と定期運賃を比較して低い方の額(
最も経済的かつ合理的な経路で算出します。
)
交通用具(自家用車、自転車、バイク) 1日につき100円
助成時期
各施設より提出される通所報告書をもとに、次のとおり申請者に助成します。
支払い時期について
通所月
助成時期(口座振込時期)
4~6月分
7月末
7~9月分
10月末
10~12月分
1月末
1~3月分
4月末
(注)通帳には、「チガサキフクシ5」と記帳されます。
関連情報
(事業者向け)障害児者施設通所交通費の助成変更・報告について
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このページに関する
お問い合わせ
福祉部 障がい福祉課 障がい福祉推進担当
市役所分庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7159 ファクス:0467-82-5157
お問い合わせ専用フォーム
申請・手続き
- 必要書類
- 本人名義預金通帳(未成年は保護者)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 茅ヶ崎市福祉部障がい福祉課
- 電話番号
- 0467-81-7159
出典・公式ページ
https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/shogai/1037242.html最終確認日: 2026/4/10