障害者日常生活用具給付
市区町村市町村障害福祉担当部門ふつう用具の種類により異なる。特殊寝台231,000円、移動用リフト257,500円、特殊マット135,000円など。原則1割負担、給付基準額超過分は全額自己負担。
障害者が日常生活を送るために必要な用具(特殊寝台、移動用リフト等)の購入費を給付します。原則として1割負担で、給付基準額を超える部分は自己負担です。
制度の詳細
あしあと
障害者日常生活用具給付
[2010年3月1日]
ID:834
原則として、障害をお持ちの方の日常生活を容易にすることを目的に、次の表のとおり、特殊寝台等の日常生活用具の給付を行っています。
所得に応じて、費用の一部の負担があります。
なお、購入後の経費請求は対象になりませんのでご注意ください。
費用
原則、1割負担。ただし、給付基準額を超える部分は、すべて自己負担になります。
日常生活用具種目・対象者一覧
一覧
別表
用具の種目
対象者
性能等
給付基準額
耐用年数
特殊寝台
原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢または体幹機能障害の程度が1級または2級のもの
腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの
231,000円
8年
難病患者等で、寝たきりの状態にあり、医師が必要と認めたもの
訓練用ベッド
難病患者等で、下肢または体幹機能の障害があり、医師が必要と認めたもの
脚または脚の訓練ができる器具を備えたもの
159,200円
8年
特殊マット
原則として3歳以上の知的障害者(児)で、障害の程度が最重度または重度のもの
じょくそう防止または失禁による汚染若しくは損耗を防止するためのマット(寝具)にビニール等を加工したもの
135,000円
5年
原則として3歳以上18歳未満の身体障害者手帳の交付を受けた児童で、下肢または体幹機能障害の程度が1級または2級のもの
18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、下肢または体幹機能障害の程度が1級のもの(常時介護を要する者に限る。)
難病患者等で、寝たきりの状態にあり、医師が必要と認めたもの
特殊尿器
原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢または体幹機能障害の程度が1級のもの(常時介護を要する者に限る。)
尿が自動的に吸引されるもので、障害者(児)または介護者が容易に使用し得るもの
154,500円
5年
難病患者等で、自力で排尿ができない状態にあり、医師が必要と認めたもの
入浴担架
原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、下肢または体幹機能障害の程度が1級または2級のもの(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)
障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの
(洋式)
82,400円
(和式)
133,900円
5年
体位変換器
原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢または体幹機能障害の程度が1級または2級のもの
介護者が障害者(児)の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの
15,000円
5年
(下着交換等に当たって、家族等他人の介護を必要とする者に限る。)
難病患者等で、寝たきりの状態にあり、医師が必要と認めたもの
移動用リフト
原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢または体幹機能障害の程度が1級または2級のもの
障害者(児)を移動させるに当たって、介護者が容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。
257,500円
4年
難病患者等で、下肢または体幹機能に障害があり、医師が必要と認めたもの
訓練いす
原則として3歳以上18歳未満の身体障害者手帳の交付を受けた児童で、下肢または体幹機能障害の程度が1級または2級のもの
原則として付属のテーブルを付けるものとする。
33,100円
5年
入浴補助用具
原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、下肢または体幹機能障害者(児)で、入浴に介助を必要とするもの
入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者(児)または介護者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。
90,000円
8年
難病患者等で、入浴に介助を要する状態であり、医師が必要と認めたもの
便器
原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、下肢または体幹機能障害の程度が1級または2級のもの
手すりのついた腰かけ式のもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。
16,500円
8年
難病患者等で、常時介護を要する状態であり、医師が必要と認めたもの
頭部保護帽
知的障害者(児)または精神障害者(児)で、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの
転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。Aタイプはスポンジ、革を主材料に製作、Bタイプはスポンジ、革、プラスチックを主材料に製作したものとする。
既製品については、基準額の80%の範囲内の額とする。
(Aタイプ)
15,200円
(Bタイプ)
36,750円
3年
身体障害者(
申請・手続き
- 必要書類
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 医師の診断書(難病患者の場合)
- 申請書
- 見積書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 各市町村福祉事務所
出典・公式ページ
https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000000834.html最終確認日: 2026/4/20