子育て世帯移住支援金
市区町村小千谷市専門家推奨50万円
東京圏から小千谷市に移住した子育て世帯が対象。1世帯50万円を支給。転入から1年以内に申請。
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子育て世帯移住支援金
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更新日:2026年3月25日更新
一定の条件を満たして東京圏から小千谷市に移住した子育て世帯に、50万円を支給します。
申請を希望する方は転入される前にご相談ください。
※本事業における東京圏とは、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県です。
※申請受付期間内であっても、予算額に達した場合は受付を終了します。
※国・県の要綱改正によって、事業内容が変更される場合があります。
子育て世帯移住支援金の額
1世帯につき50万円
要件
支給の対象となるのは、次の(1)、(6)を満たす方のうち、(2)、(3)、(4)または(5)のいずれかを満たす方です。
※
移住支援金
の対象になる方は申請できません。
(1)移住等に関する要件
次のア~ウのすべてに該当する方
ア. 移住元に関する要件
次のすべてに該当すること。
小千谷市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京圏(条件不利地域を除く)に在住していたこと。
小千谷市に住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京圏(条件不利地域を除く)に在住していたこと。
※
条件不利地域についてはこちら(内閣官房・内閣府総合サイト)(外部リンク)
イ. 移住先に関する要件
次のすべてに該当すること。
小千谷市に住民票を移して転入したこと。
申請時において、移住後1年以内であること。
申請日から5年以上、継続して小千谷市に居住する意思を有していること。
ウ. その他の要件
次のすべてに該当すること。
暴力団などの反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
日本人である、または外国人であって、出入国管理及び難民認定法による「永住者」、「日本人の配偶者など」、「永住者の配偶者など」、「定住者」、および日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者などの出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が5年以上経過し、18歳以上となり、新潟県および小千谷市が認める場合を除く。
その他新潟県および小千谷市が子育て世帯移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2)就業に関する要件
【一般の場合】または【専門人材の場合】のどちらかに該当すること。
一般の場合
次のすべてに該当すること。
勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
「新潟企業情報ナビ」
に移住支援金の対象として掲載されている求人に募集し、採用されたこと。
就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人などでないこと。
週20時間以上の無期雇用契約に基づいて移住支援金対象法人などに、就業していること。
求人への応募日が、移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載された日以後であること。
移住支援金対象法人などに、子育て世帯移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
専門人材の場合
「プロフェッショナル人材事業」または「先導的人材マッチング事業」を利用して就業した方で、次のすべてに該当すること。
勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること。
週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
当該就業先において、子育て世帯移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加など、離職することが前提でないこと。
(3)テレワークに関する要件
次のすべてに該当すること。
所属先企業などからの命令ではなく、自己の意思により移住し、小千谷市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
小千谷市でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。
デジタル田園都市
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.ojiya.niigata.jp/site/iju/kosodate-ijushienkin.html最終確認日: 2026/4/9