国民健康保険料の軽減・減免
市区町村板橋区ふつう均等割額を7割・5割・2割軽減
国民健康保険料の均等割額を7割・5割・2割軽減する制度があります。前年の所得が一定基準以下の世帯が対象です。所得が判明していれば自動的に軽減されます。
制度の詳細
国民健康保険料の軽減・減免
ページ番号1003138
更新日
2026年4月1日
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国民健康保険法第110条の2により、保険料の賦課(保険料を課すこと)の決定・変更は、当該年度の最初の保険料の納期(通常6月30日)の翌日から2年を経過した場合は原則行えません。このため、
所得申告や減額にかかる届出等が遅れますと、保険料の変更を行えない場合がありますのでご注意ください。
均等割額の軽減制度
前年の所得が一定基準以下の世帯に対して、保険料の均等割額を7割・5割・2割軽減する制度があります(下表のとおり)。
所得が判明していれば、自動的に軽減されます。
ただし、年度の途中に板橋区に転入された方や、申告期限後に所得の申告をされた方など、判定までに一定の時間を要する場合があります。
世帯主及び国保加入者全員の所得が確定しないと軽減の対象にはなりませんので
、所得の有無にかかわらず、
令和8年1月1日時点でお住まいの自治体の課税担当課または税務署に所得の申告をしてください。
令和8年度住民税の申告について
国民健康保険料の計算方法
令和8(2026)年度における基準
世帯主及び国保加入者(注1)の令和7(2025年)年中の総所得金額等が下記の金額以下の世帯
軽減割合
43万円
+{(給与所得者等の数(注2)-1)×10万円}
7割
43万円+(国保加入者数×31万円)
+{(給与所得者等の数(注2)-1)×10万円}
5割
43万円+(国保加入者数×57万円)
+{(給与所得者等の数(注2)-1)×10万円}
2割
表の計算式のうち
、「+{(給与所得者等の数(注2)-1)×10万円}」
の部分については、
世帯に給与所得者等(注2)が2人以上いる場合のみ
計算します。
(注1)国保加入者には、旧国保被保険者(後期高齢者医療制度に切り替わる前に国民健康保険に加入されていた方)も含みます。
(注2)給与収入金額55万円超の方・公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)又は125万円超(65歳以上)の方。国保に加入していない世帯主及び旧国保被保険者も含みます。なお、給与に専従者控除のみなし給与や青色事業専従者給与は含みません。
注意事項
軽減判定の基準日は
令和8年4月1日
です。なお、年度の途中に加入した世帯は、その世帯が国保の資格を取得した日です。
世帯
申請・手続き
- 必要書類
- 所得申告書(年度の途中転入者や申告期限後申告者)
- 所得を証明する書類
出典・公式ページ
https://www.city.itabashi.tokyo.jp/kenko/kokuho/kokuho/hokenryo/1003138.html最終確認日: 2026/4/6