常陸大宮市創業支援補助金
市区町村常陸大宮市専門家推奨補助対象経費の3分の1以内(上限100万円または50万円)
常陸大宮市で新しくお店や会社を始める人を応援する制度です。お店の準備にかかる費用の一部を補助してもらえます。補助金をもらうには、市の商工会が開くセミナーに参加するなどの条件があります。
制度の詳細
常陸大宮市創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業(創業支援セミナー)を受けて創業する方に対し、創業に係る必要経費の一部を補助することにより、本市における創業を促進し、産業の振興と雇用の創出を図ることを目的として常陸大宮市創業支援補助金を交付します。
対象者
以下のア、イ、ウのいずれかに該当し、要件1から7のすべてに該当する方。
ア.新たに創業する方
イ.既に営んでいる事業のほかに、新たな事業を開始する方
ウ.既に営んでいる事業について、新たに市内に事業所を設置する方
要件
市内に事業所を設置し、3年以上継続が見込まれ、年間200日以上、かつ、1日当たり3時間以上営業を行う事業であること
申請年度内に創業する方
常陸大宮市商工会が実施する「創業支援セミナー」を受講した方又は申請年度の翌年度中に受講予定の方
日本政策金融公庫又は市内の金融機関から資金計画に係る指導を受け、当該金融機関等から資金の借入れを行う方
市税を滞納していない方
過去に補助金の交付を受けていない方
常陸大宮市商工会に加入する方
補助額
補助額は、
補助対象経費の3分の1以内
です。
対象者の区分がア、イ、ウのいずれに該当するかによって、補助の上限額が異なります。
対象者の区分
補助の上限額
ア 新たに創業する方
100万円
イ 既に営んでいる事業のほかに、新たな事業を開始する方
ウ 既に営んでいる事業について、新たに市内に事業所を設置する方
50万円
補助対象経費
事務所等用地、建物の購入及び新築工事(増改築を含む。ただし住宅部分を除く。)、事務所等の賃貸契約時の費用(敷金等)、設備費、備品購入費(一部車両※1、消耗品を除く。※2)、広告宣伝費、官公庁等への申請書作成等の費用、その他市長が認める経費。
※1 車両の用途が事業を行う上で必要なものである特殊車両等に限り対象とする。移動のために使用する一般車両は対象外とする。
※2 耐用年数が1年以上かつ取得価額(税抜)が10万円以上のものに限る。
注意
交付決定前に支出した経費については、補助対象経費に該当しません。
申請期間
4月1日から12月31日まで
申請方法
事前に商工観光課窓口へご相談のうえ、以下の申請書類を提出してください。
創業支援補助金交付申請書(様式第1号)
事業計画書(様式第2号)
※事前に常陸大宮市商工会による指導および支援を受けること
補助対象経費にかかる見積書等の写し
事業所等の賃貸借契約書の写し(補助対象経費に含む場合のみ)
創業者の住民票(市外に住所を有する場合のみ)
市区町村が発行する「滞納がないこと」を証明する書類(市外に住所を有する場合のみ)
定款の写し(法人の場合のみ)
登記事項証明書(法人の場合のみ)
市長が必要と認める書類
申請・手続き
- 必要書類
- 創業支援補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 補助対象経費にかかる見積書等の写し
- 事業所等の賃貸借契約書の写し
- 創業者の住民票
- 滞納がないことを証明する書類
- 定款の写し
- 登記事項証明書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 商工観光課
出典・公式ページ
https://www.city.hitachiomiya.lg.jp/kurashi_gyousei/business/kigyou_shien/r05/page002643.html最終確認日: 2026/4/12