生活保護制度
市区町村各区厚生部生活課(福祉事務所)ふつう標準世帯の場合、生活扶助費160,397円と住宅扶助費(最高49,000円)を合計した額
生活に困窮する世帯に対し、生活扶助、住宅扶助、教育扶助など8種類の扶助を行う制度です。申請は国民の権利で、お住まいの区の厚生部生活課で相談できます。世帯の収入が保護基準に不足する分について扶助が行われます。
制度の詳細
生活保護制度
ページ番号1021949
更新日
2025年2月16日
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生活保護は、生活に困窮する世帯に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とします。
また、生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにお住まいの区の厚生部生活課の窓口へご相談ください。
各区生活課所在地一覧表
保護の種類
次のとおり8種類の扶助があります。
種類
説明
生活扶助
衣食その他日常生活の需要を満たすための扶助で、飲食物費・被服費・家具什器費・光熱水費等が原則として金銭をもって支給されます。
住宅扶助
家賃・地代または家屋補修その他住宅維持費を支払う必要があるときの扶助で、原則として金銭をもって支給されます。
教育扶助
義務教育を受けるときの扶助で、原則として金銭をもって支給されます。
医療扶助
けがや病気で医療を必要とするときの扶助で、原則として現物給付されます。
介護扶助
加齢や特定の疾病により介護を必要とするときの扶助で、原則として現物給付されます。
出産扶助
出産費用を必要とするときの扶助で、原則として金銭をもって支給されます。
生業扶助
生業に必要な資金、器具や資料を購入する費用、技能を習得するための費用、就職のための費用、または高等学校等に就学するための費用などを必要とするときの扶助で、原則として金銭をもって支給されます。
葬祭扶助
葬祭を行うときの扶助で、原則として金銭をもって支給されます。
根拠規程
生活保護法第11条~第18条
保護の決定
各区厚生部生活課(福祉事務所)は、さまざまな事情により生活に困っている方からの申請を受けると、担当ケースワーカーがその家庭を訪問して生活状況等を調査したうえで、世帯の収入を算定し、保護の基準に不足する分について扶助を行います。
最低生活費
標準世帯(夫婦に子供1人の一般居住世帯)の場合で、保護基準による最低生活費の月額は、生活扶助費160,397円と住宅扶助費(住宅費実費。最高49,000円)を合計した額です。その詳細及びその他の世帯については、下表を参考にしてください。
その他、小中学校の児童がいる場合、医療機関にかかる場合、介護が必要な場合、出産の場合などには、それに伴って一定の扶助費が
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.hiroshima.lg.jp/living/fukushi-kaigo/1021239/1021949.html最終確認日: 2026/4/6