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特別障害者手当、障害児福祉手当、(経過的)福祉手当

市区町村ふつう

制度の詳細

更新日:2026年8月7日 福祉の増進を図るため、精神又は身体に重度の障がいを有する20歳以上の方又は20歳未満の方に特別障害者手当、障害児福祉手当又は福祉手当を支給しています。 目次 令和8年度現況調査にかかるお詫びと訂正 これから申請される方へ 申請中の方へ 受給中の方へ (再認定や住所変更等のお手続きについて) 診断書作成医師のみなさまへのお願い 問い合わせ先 令和8年度現況調査にかかるお詫びと訂正 令和8年度現況調査にあたり、各区役所より送付いたしました「現況届」の裏面『令和8年8月分手当から所得制限限度額が変わります』におきまして、掲載している表の見出し (時期の表記) に誤りがございました。受給者の皆様には混乱を招いてしまいましたことを、深くお詫び申し上げます。 詳細は こちら(PDF:169KB) をご覧ください。 これから申請される方へ 支給要件 ● 特別障害者手当 精神又は身体に著しく重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の方に支給されます。ただし、次のいずれかに当てはまるときは、手当は受給できません。 受給資格者(請求者)が、日本国内に住所を有しないとき。 受給資格者(請求者)が、障害者支援施設、特別養護老人ホーム等に入所しているとき(ただし、通所している場合は除く)。 受給資格者(請求者)が、病院又は診療所(介護老人保健施設、介護療養型医療施設及び介護医療院を含む)に3か月を超えて入院しているとき。 ● 障害児福祉手当 精神又は身体に重度の障がいを有するため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の児童に支給されます。ただし、次のいずれかに当てはまるときは、手当は受給できません。 受給者資格者(請求者)が、日本国内に住所を有しないとき。 受給者資格者(請求者)が、障害児入所施設等に入所しているとき(ただし、通所している場合は除く)。 受給者資格者(請求者)が、障がいを事由とする年金等を受けることができるとき。 ● (経過的)福祉手当 昭和61年4月1日において従前の福祉手当を受給しており、特別障害者手当又は障害基礎年金を受給できない方に支給されます。ただし、次のいずれかに当てはまるときは、手当は受給できません。 受給者資格者(請求者)が、日本国内に住所を有しないとき。 受給者資格者(請求者)が、

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/teate/tokusho/tokushohome.html

最終確認日: 2026/8/9

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