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軽自動車税の減免

市区町村那覇市役所市民税課(本庁舎3階)ふつう全額免除

身体障がい者や知的障がい者、精神障がい者のために使用される軽自動車の軽自動車税を全額免除する制度です。障がい者本人や生計を一にする者の申請により、対象要件を満たす場合に減免されます。那覇市役所市民税課で申請できます。

制度の詳細

軽自動車税の減免 ページ番号1001791 更新日 令和8年4月20日 印刷 大きな文字で印刷 1.障がいのある方に対する減免 2.構造上専ら身体障がい者の利用に供するための軽自動車に対する減免 3.公益のために直接専用する軽自動車等に対する減免 4.生活保護を受ける方への減免 1.障がいのある方に対する減免 身体に障がいのある方または知的障がい、精神障がいのある方のために使用される軽自動車等で、一定の要件に該当するものについては、納税義務者等の申請により軽自動車税を全額免除します。 減免の対象となる軽自動車等 (注1) :同世帯であるか、もしくは住民税の申告又は保険証で扶養関係にあると確認できる場合。 (注2) :障がい者のみで世帯が構成され、かつ、世帯全員が減免等級に該当する場合に限る。 ※自動車検査証に自家用と記載されている軽自動車に限る。 ※前に減免を受けていた軽自動車等(普通自動車含む)がある場合(障害者手帳等の備考欄に減免を受け付けたスタンプがある場合)は、減免を廃止した事、もしくは、その車両を廃車、名義変更した事の確認がとれなければ、減免の受け付けはできません。 詳細については、市民税課軽自動車税担当までご連絡下さい。 1.軽自動車等の所有者(納税義務者)及び台数等 軽自動車等の所有者(納税義務者) 障がい者本人または障がい者と生計を一にする者 (注1) 減免の対象となる台数 障がい者1人につき1台(普通自動車、軽自動車、バイク等を含む) 2.軽自動車等の使用目的 障がい者本人が運転する場合 使用目的は問いません。 障がい者と生計を一にする方が運転する場合 (注1) 障がい者の通学・通院・通所・生業のために使用する場合 障がい者を常時介護する方が運転する場合 (注2) 障がい者の通学・通院・通所・生業のために使用する場合 減免の対象となる障害の範囲 身体障害手帳による区分 戦傷病者手帳による区分 療育手帳による区分 精神障害者保健福祉手帳による区分 減免申請の手続等 提出書類及び提示書類 ア 軽自動車税減免申請書 イ 自動車検査証または標識交付証明書 ウ 身体障害者手帳等 エ 運転する方の免許証 オ 申請者の印鑑 減免申請書の提出期限および提出先 納期限までに那覇市役所市民税課(本庁舎3階)へ提出(提示)してください 軽自動車税減免申請書(様式4-2) (PDF 71.5 KB) 1.身体障害者手帳による区分 障害の区分 障害の級別 身体障害者本人運転の場合 障害の級別 生計同一者運転の場合または常時介護者の運転の場合 視覚障害 1級から4級までの各級 1級から4級までの各級 聴覚障害 2級および3級 2級および3級 平衡機能障害 3級 3級 音声機能障害 3級 - 上肢不自由 1級および2級 1級および2級 下肢不自由 1級から6級までの各級 1級から3までの各級 体幹不自由 1級から3級までの各級および5級 1級から3級までの各級 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢機能 1級および2級 1級および2級 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 移動機能 1級から6級までの各級 1級から3級までの各級 心臓・じん臓・呼吸器・小腸・ぼうこうまたは直腸機能障害 1級および3級 1級および3級 ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 1級から3級までの各級 1級から3級までの各級 肝臓機能障害 1級から3級までの各級 1級から3級までの各級 2.戦傷病者手帳による区分 障害の区分 重度障害の程度または障害の程度 身体障害者本人運転の場合 重度障害の程度または障害の程度 生計同一者運転の場合または常時介護者の運転の場合 視覚障害 特別項症から第4項症までの各項症 特別項症から第4項症までの各項症 聴覚障害 特別項症から第4項症までの各項症 特別項症から第4項症までの各項症 平衡機能障害 特別項症から第4項症までの各項症 特別項症から第4項症までの各項症 音声機能障害 特別項症から第2項症までの各項症 - 上肢不自由 特別項症から第3項症までの各項症 特別項症から第3項症までの各項症 下肢不自由 特別項症から第6項症までの各項症および第1款症から第3款症までの各款症 特別項症から第3項症までの各項症 体幹不自由 特別項症から第6項症までの各項症および第1款症から第3款症までの各款症 特別項症から第4項症までの各項症 心臓・じん臓・呼吸器・小腸・ぼうこうまたは直腸機能障害 特別項症から第3項症までの各項症 特別項症から第3項症までの各項症 3.療育手帳による区分 区分 減免の対象になる範囲 療育手帳 A1、A2 ※令和2年度より障がい者本人が運転する場合も減免の対象になりました。 4.精神障害者

申請・手続き

必要書類
  • 軽自動車税減免申請書(様式4-2)
  • 自動車検査証または標識交付証明書
  • 身体障害者手帳等(身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか)
  • 運転する方の免許証
  • 申請者の印鑑

問い合わせ先

担当窓口
那覇市役所市民税課軽自動車税担当

出典・公式ページ

https://www.city.naha.okinawa.jp/kurasitetuduki/zei/1001782/1001791.html

最終確認日: 2026/4/20

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