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耐震基準適合住宅に対する固定資産税減額申告書

市区町村富山市ふつう固定資産税が一定期間2分の1(長期優良住宅は3分の2)減額(120平方メートル分までが限度)

新耐震基準を満たさない既存住宅に耐震改修を行うと、翌年度から固定資産税が一定期間2分の1(長期優良住宅は3分の2)減額されます。120平方メートル分までが限度です。

制度の詳細

耐震基準適合住宅に対する固定資産税減額申告書 ページ番号1003438 更新日 2026年3月31日 印刷 大きな文字で印刷 概要 新耐震基準を満たさない既存住宅に一定の耐震改修が行われた場合、翌年度から固定資産税が一定期間2分の1(長期優良住宅に該当する場合は3分の2)減額(120平方メートル分までが限度)されます。 申請および交付場所 市役所東館2階資産税課 届出に必要なもの 申告書 改修工事明細書・領収書の写し 増改築等工事証明書※地方公共団体の長が発行する場合は住宅耐震改修証明書 長期優良住宅に該当する場合、長期優良住宅の認定通知書(富山市住宅政策課発行)の写し 手数料 無料 様式サイズ A4縦 郵便による届出 可能 ファクスによる申請 不可 書類の提出期限 工事完了後、原則として3ヵ月以内 住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額 申請書等 耐震基準適合住宅に対する固定資産税減額申告書 耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書 (PDF 332.7KB) 耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書 (Excel 18.2KB) 耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書 記入例 (PDF 427.4KB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は アドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ) からダウンロード(無料)してください。 ご意見をお聞かせください。 このページに問題点はありましたか?(複数回答可) 特にない 内容が分かりにくい ページを探しにくい 情報が少ない 文章量が多い 送信 このページに関する お問い合わせ 財務部 資産税課 〒930-8510 富山市新桜町7番38号 電話番号:076-443-2034 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

必要書類
  • 耐震基準適合住宅に対する固定資産税減額申告書
  • 改修工事明細書・領収書の写し
  • 増改築等工事証明書または住宅耐震改修証明書
  • 長期優良住宅認定通知書(該当する場合)

問い合わせ先

担当窓口
富山市 財務部 資産税課
電話番号
076-443-2034

出典・公式ページ

https://www.city.toyama.lg.jp/kurashi/zei/1010215/1010218/1003438.html

最終確認日: 2026/4/6

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