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最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について

市区町村堺市ふつう最高裁判決に基づく追加給付額

最高裁判決に基づいて生活保護受給者に対する保護費の追加給付を行います。詳細は厚生労働省ホームページを確認してください。堺市での支給時期は後日お知らせします。

制度の詳細

最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について 更新日:2026年3月31日 追加給付の概要については 厚生労働省ホームページ をご覧ください。 国が設置する「保護費追加給付相談センター」0120-179-445にお問い合わせいただくことも可能です。 堺市における支給時期等は決まり次第、お知らせします。 このページの作成担当 健康福祉局 生活福祉部 生活援護管理課 電話番号:072-228-7412 ファクス:072-228-7853 〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階 このページの作成担当にメールを送る Jアラート受信情報 Jアラート受信情報一覧へ このページも読まれています 健康・福祉 開発行為等に係る適用法令等要否判定依頼書(様式第1号)及び堺市開発行為等に係る計画書(様式第2号) 牛頭天王坐像 堺市内での開発行為等の手続きについて 証明書コンビニ交付サービス 情報が見つからないときは 堺市広報課 Twitter Twitterをスキップします。 Tweets by sakai_koho

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.sakai.lg.jp/kenko/fukushikaigo/seikatsuhogo/saikosai.html

最終確認日: 2026/4/6