一部負担金の減免等
市区町村北栄町ふつう一部負担金の全額免除または5割減額、または徴収猶予
被保険者が生活困難になった際の医療費窓口負担の減免・猶予制度。災害、農作物不作、失業などが対象。入院療養受ける世帯が対象。
制度の詳細
本文
一部負担金の減免等
ページID:0001538
更新日:2026年1月6日更新
印刷ページ表示
制度概要
被保険者の属する世帯が次の1から4のいずれかに該当したことにより、生活が困難となった場合に、一部負担金(窓口負担)の減免や徴収猶予を一定期間受けられる制度です。
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、もしくは障がい者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
事業もしくは業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
上記1から3に掲げる事由に類する事由があったとき。
対象となる世帯
入院療養を受ける被保険者の属する世帯。
世帯主及び被保険者の収入が生活保護基準以下であり、かつ預貯金が生活保護基準の3ヶ月以下である世帯。
※生活保護法の生活保護基準について、詳しくはお問い合わせください。
減免等の種類
免除:一部負担金が全額免除となる
減免:一部負担金の5割に相当する額が減額となる
徴収猶予:一部負担金の徴収が猶予となる
※それぞれ収入額等の基準と適用期間があります。詳しくはお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ先
町長部局
健康推進課
代表
〒689-2292
鳥取県東伯郡北栄町由良宿423番地1
Tel:0858-37-5867
Fax:0858-37-3242
メールでのお問い合わせはこちら
Tweet
<外部リンク>
<外部リンク>
申請・手続き
- 必要書類
- 申請書類(詳細は窓口で確認)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 北栄町健康推進課
- 電話番号
- 0858-37-5867
出典・公式ページ
https://www.e-hokuei.net/soshiki/7/1538.html最終確認日: 2026/4/10