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心身障害者自動車運転免許取得費助成事業

市区町村武蔵村山市ふつう第1種普通自動車免許取得費用の3分の2(限度額:前年分所得税0円のときは164,800円、1円以上42,000円以下のときは144,200円、42,001円以上400,000円以下のときは123,600円)。限定解除費用は20,600円を上限に助成。

心身障害者が自動車運転免許を取得する際の費用の一部を助成する事業です。取得費用の3分の2を助成し、前年分の所得税額に応じて限度額(123,600円~164,800円)が設定されています。限定解除費用は20,600円を上限に助成します。

制度の詳細

心身障害者自動車運転免許取得費助成事業 ツイート ページ番号1000707 更新日 令和5年9月19日 印刷 事業内容 障害者の日常生活の利便および生活圏の拡大を図るため、心身障害者のかたに、自動車運転免許取得費用の一部を助成します。 対象者 市内に引き続き3か月以上住所を有し、下記の1から6の全てに該当するかた 次のいずれかの障害があるかた ア 下肢または体幹5級以上で、歩行困難なかた イ 内部障害4級以上のかた ウ ア・イ以外の身体障害者手帳3級以上のかた エ 愛の手帳(療育手帳)所持されているかた 道路交通法施行規則第23条に規定する適性試験に合格しているかた 道路交通法第96条第1項に規定する運転免許試験の受験資格があるかた 世帯全員の前年分の所得税額の合計額が40万円以下のかた 医療機関に入院していないかた 他の制度で、免許の取得に要する費用の助成を受けていないかた 助成内容 第1種普通自動車免許の取得に直接要する経費(実支出額)の3分の2を助成します。ただし、前年分の所得額に応じて助成限度額が設定されていますので、ご注意ください。 ・前年分の所得税額が0円のときは、助成限度額は164,800円です。 ・前年分の所得税額が1円以上42,000円以下のときは、助成限度額は144,200円です。 ・前年分の所得税額が42,001円以上400,000円以下のときは、助成限度額は123,600円です。 限定解除に直接要する経費(実支出額)を、20,600円を上限に助成します。 助成申請に必要なもの 運転免許取得後の申請はできませんので、ご注意ください。 心身障害者自動車運転免許取得費助成金交付申請書(障害福祉課にありますので、お申し出ください。) 適性試験に合格していることを証する書類(身体障害者手帳をお持ちの方) 自動車教習所に入所していることを証明する書類 個人番号カード 同意書 前年分の所得税額のわかるもの(転入のかたのみ) 身体障害者手帳、もしくは愛の手帳(療育手帳) 運転免許取得後に必要なもの 助成は、運転免許取得後となります。 心身障害者自動車運転免許取得費助成状況報告書 運転免許の取得に要した経費を証する書類 ご本人の運転免許証 請求書 振込先金機関の口座がわかるもの(ご本人名義の通帳等) 手続窓口 市民総合センター1階 障害福祉課 (武蔵村山市学園

申請・手続き

必要書類
  • 心身障害者自動車運転免許取得費助成金交付申請書
  • 適性試験に合格していることを証する書類
  • 自動車教習所に入所していることを証明する書類
  • 個人番号カード
  • 同意書
  • 前年分の所得税額のわかるもの(転入者のみ)
  • 身体障害者手帳またはの愛の手帳(療育手帳)
  • 運転免許取得後に必要:助成状況報告書、取得経費を証する書類、運転免許証、請求書、振込先口座がわかるもの

出典・公式ページ

https://www.city.musashimurayama.lg.jp/kurashi/shougai/josei/1000707.html

最終確認日: 2026/4/6

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